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贈与のあと、古い権利書が出てきた場合
初心者なのでわかりやすく教えてください。よろしくお願いします。 ★贈与のあと、古い権利書が出てきた場合 父親のもっていた土地家屋を数年前に名義変更をし、名義上 私のものですが、税金は父が払っていたのですが、私の名前で延滞金がかさんできており、処分しようと思います(滞納しており、私からお金を借りていて 返すどころか逆に俺の家だと請求された。私には遠方すぎてその土地家屋は利用機会はなく、もっていても田舎すぎて売れない)。 しかし権利書とカギは父が持っており、法律的な所有者は私ですが、利用する機会はなく名義貸しをしてるような状態です。 兄弟に贈与として譲ろうかと思いますが、権利書の再発行をかけたあと【もしくは代わりの書類を添付し権利書のかわりとして贈与する】、 贈与のあと、父親が権利書はこれだ!とあとから 古い権利書が出てきても、トラブルというか、 ★兄弟に贈与した土地家屋は 法的には文句なく、ゆずることは可能でしょうか? ★トラブルが起こるとしたらどのようなことで、 ★気をつけなくてはならないことなど生じるとしたら、どのようなことになるでしょうか? よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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名義と真実の所有者が違うなんてことはしばしばあるし、「"名義上" 私のもの」とか「父が税金を払っていた」と書かれると、「名義だけ所有者で、真実は違うのか」と言いたくなりますので確認しますが、ホントは誰のものなのですか? 登記が強い、的な回答がありますが、それは対等な第三者との関係ではそうなるという話で、例えば売主と買主で所有権を争う(売買契約が解除された)場合など、「今、登記の所有者名義が買主になっているから、土地建物は買主のものだ」と決めつけるわけにはいきません。 (このことを「日本の登記には公信力がない」「日本の登記は対抗力に過ぎない」と表現します) 日本の登記は、「真実の所有者が、登記を備えると、完全無欠になる」という効果があるだけで、所有者ではない者が(例えば文書偽造などで)登記名義を備えても、所有者になれるわけではないのです。権利書は別名「登記済証」と言って、「登記が終わった」という証明書でしかありません。権利書を持っていても所有者にはなれません。 余談ですが「絶対に登記名義人が所有者だ」とすると、詐欺犯が被害者に勝ってしまいます。とにかく登記を移してしまったら最後、被害者はだまし取られた不動産を取り戻せないことになります。おかしいでしょ。 父と子の場合も同様です。 「当該土地建物は質問者さんの所有物であると考えるべき事情」が本質問には全然書いてない上、 > 権利書とカギは父が持っており、法律的な所有者は私ですが、 > 利用する機会はなく名義貸しをしてるような状態です。 それに加えて「税金も父上が払っていた」ということだと、便宜的に質問者さん名義になっているだけで、真実の所有者は父上なのではないかと思われます。 そうであれば、権利書がどうであれ、登記がどうであれ、父上は父上の所有権を主張でき、場合によってはその土地家屋を取り戻せます。 言い方を変えれば、質問者さんも、質問者さんから贈与を受けた兄弟もその土地家屋を取り戻される危険はあります。 なんらかの事情で、取り戻せない場合は、父上は質問者さんに対し損害賠償請求が可能です。 ----- ★兄弟に贈与した土地家屋は 法的には文句なく、ゆずることは可能でしょうか? 質問者さんが所有者でないなら、登記がどうあろうと、権利書がどうあろうと、所有権を兄弟に譲ることはできません。(不動産に即時取得の制度はナイ) ★トラブルが起こるとしたらどのようなことで、 父上が「名義を返せ」ということかな。あるいは「賠償金を払え」と。 ★気をつけなくてはならないことなど生じるとしたら、どのようなことになるでしょうか? 残念でしょうが、名義を返さなければなりません。あるいは損害賠償をするか。 お書きの内容だけから判断したら、そのようになると思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
所有権移転登記は権利書がなくても登記できます。 (法律改正で本人確認することになっているので、権利書が登記の要件ではないです。) その後、権利書が見つかっても利用できません。ただの紙切れです。 登記簿上の権利者が所有者です。
補足
さっそくのアドバイスありがとうございます。ではあとで権利書をタテに、 弁護士を雇って訴訟されようと、なんらかの手出しは懸念しなくても良さそうでしょうか?税金を払っていたのはオレ ダー‼︎と怒鳴り込んできそうですが。