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土地の権利について

父が生前、ローンを支払っていた土地、家屋があります。死後は娘である私がそこに住んでいます。死後のローンの残金(少額)は私が支払いました。家屋は父名義でしたので、妹の了承を得て自分名義に変更しました。(父母離婚の為、母はいません)ところが、土地の名義は祖父(配偶者は死亡)です。当時、父名義では土地の分まで借金が出来なかった為だそうですが、実際には父がその分のローンも支払っていました。祖父はずっと父と同居していましたが、父の死後は老人施設に入所し数年後に他界しました。土地の名義を私に変更したいのですが(妹は了承済み)、父の弟2人が渋っています。名義が祖父である以上、自分達にも権利があるので、後々なんらかの形で分け前があるかもしれないという考えからのようです。このまま了承が得られなければ、家裁への申立ても考えています。法律上、それぞれの主張はどの程度認められるのでしょうか。説明不足が多々あるとは思いますが、どなたか教えてください。

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回答No.2

その土地の実質的な現在の所有権は、あなたとあなたの二人の叔父さん、計3名にあるということですね。 ということは、叔父さん達がこの土地について何等かの権利を主張する際は、あなたとの協議が必要となるということで、あなたの現在の使用方法とは違う使用方法を主張してもあなたの了承がなければ出来ないということですよね。 つまり何等かの分け前と言っても現在の使用方法では叔父さん達にさしたる利益はないわけです。 もっとも、将来この土地を担保に借金をする必要等が発生した場合、叔父さん達の了承が必要となり、質問者さんが土地を自由に処分出来ないと言った不都合は発生してきますが、現在の使用方法を大幅に変更しない限り何等不都合は発生しないということになります。 従って、仮に叔父さん達が権利の譲渡に承認しないとしても当面質問者さんに不都合なことはおきないということです。 又、話は変りますが遺産分割協議の際、今まで質問者さん側で支払っていたと思われる固定資産税についてもきちんと話し合われるべきだと思います。 話をもとに戻して、つまり、叔父さん達が権利を主張してもあまりメリットがないことをきちんと伝えたらどうでしょうか? 広大な土地とか高額の財産については別として、相続争いというのは、それまでの付き合い方、話の仕方、態度など人間関係のもつれによるボタンの掛け違いによって起こるものが大半だと思います。 不要な先入観は捨て、叔父さん達とじっくり話し合われたらどうでしょうか? 私も30年程前父が他界した時、母が父方の親戚と相続の件で揉め、以来交際を絶ってましたが、先日母が他界し、葬式に来てもらった時、お互いがお互いのことを相当誤解していたことが分かりました。 親戚といえどもお互いの家庭の内情について、本当のことについては分かっておらず、勝手な憶測を根拠に話し合う為、話がこじれるということもあるようです。 少し、的外れなアドバイスだったかも知れませんが 出来れば話し合いで解決できればそれに越したことはないと思い、再度投稿させていただきました。

potjoy
質問者

お礼

ありがとうございます。全然的外れなんかじゃないです。実際私は、自分の権利を主張すべきかどうか自体を悩んでいます。亡き父自身もずっと名義変更については頭を痛めており、私たちの代にその問題を残してしまうことを憂慮していました。 小さい土地なのですが唯一、父が残せる財産だったのです。 叔父達はそれぞれ不動産も十分持っていて、何故こだわるのかはよく分かりません。 skywalker9さんのおっしゃる通り、揉めるくらいならこのまま放っておこうかとも考えますが、そうなると今度は私たちの子供の代に問題が先延ばしされてしまいます。 父は急死だったため、他にもいろいろ問題が急浮上して後の処理が大変でした。父も不本意だったと思います。 自分は「子供たちにやっかいなことは残したくない」というのが本心です。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

何度も失礼します。 子供さんの代にやっかいな問題を残したくないというのは非常にすばらしい考え方だと思います。 すると最低限、持分についてはっきりさせるということになってゆくと思いますが、仮に裁判という形になってゆくと、平たく言えば、喧嘩の姿勢をはっきりさせるということになるので、それなりの覚悟は必要になってくると思います。 それと、叔父様達の子供の代では、叔父様達と考え方が違うということもあるので、普通に行けば質問者さんより叔父様達の方が早目に往かれると思うのでその時点まで待つというのも方法の一つかもしれません。 いずれにしろ、質問者さん側その土地について持分を主張する根拠となる書類等はきちんと準備した上で、質問者さんの考え方を文書にして置いた方がよいと思います。 質問者さんの意に反して、問題が子供さんの代にずれ込んだ場合、それまでの経過、質問者さんの考えが分かる書類が残っていれば、子供さん達も対処しやすくなると思います。

potjoy
質問者

お礼

ありがとうございます。 >問題が子供さんの代にずれ込んだ場合、それまでの経過、質問者さんの考えが分かる書類が残っていれば、子供さん達も対処しやすくなると思います。 これも大事なことですよね。父の代のことで不明点もいくつかあり困っているので、準備しようと思います。自分もいつまで元気かわかりませんからね! いろいろ具体的なアドバイスを頂き感謝いたします。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

祖父の財産・負債について「遺言」や「遺産分割協議書」がある場合にはそれに従いますが、ない場合には父の弟2人と協議を行う必要があります。 祖父名義のローンを父が支払っていた場合には、「寄与分」が認められると思います。寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産を維持または増加につき特別の貢献をした場合にその貢献度を考慮して、その寄与の評価部分を他の相続人より相続分を増加させることをいいます。 この寄与分の評価は、相続人間の協議で決めますが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決定してもらうことになります。 従って、協議や家裁の調停に備えて「実際には父がその分のローンも支払っていました」ということを客観的に証明するものを準備しておいた方が宜しいかと思います。 http://minami-s.jp/page028.html http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html  

potjoy
質問者

お礼

さっそくご回答頂き心強く感じました。ローン支払いの証明書類の準備はしてあります。なるべく穏便に話し合いを持てればと思います。ありがとうございました。