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遺留分を超えた生前贈与は返還しなければならないか
今年、母が死去しました。 平成4年に私が、父から生前贈与(登記済み:8年前死去)を受けた 土地(畑)の扱いでもめています。 主な財産は、この土地が 2000万くらい と、父母の土地家屋(父名義のまま)が800万くらい 預貯金が母名義で 1200万 (父からの相続分も含みます。) 相続人は兄妹4人で、私が長男 あと 男 女 男 です。 私は、父母と同じ土地(隣)に家を建てています。(35年前) 父は老後が不安だったようで、面倒をみて貰うのだから、他の者にはやらなくていいから、と生前贈与をしてくれました。 私が聞いただけで書類はありません。 そのころ、私と妻は会社員でした。 農業は休日に手伝っていました。 他の3人が遺留分を請求していますが、 法律に拠った分け方を教えてください。 生前に現金を贈与された扱いはどうなりますか。(書類はありません) もし、生前贈与を受けた土地が遺留分を超えていたら返還しなくてはいけませんか。
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- akak71
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#5 訂正 父親の 800万円 は 母400万円に行く 400万円お残りの兄弟 母親 1200万円 + 400万円 これを、子供4人で均等に分けます。 1人400万円となります。
- h2yasi
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お父様の相続は行っていないということでよろしいですか? あなたに一番不利に計算すると 文中すべての財産がすべてお父様の相続財産であったと仮定して(4000万円) 法定相続分はお母様2000万円子供4人各500万です。 遺留分は子供の場合250万円です。これを法定相続分を侵害していると知ったときから1年以内、もしくは相続が開始してから10年以内に「遺留分減殺請求」を請求しなければなりません。 相続分は一切の事情を考慮して判断するべきです。 お父様の分とお母様の分をまとめてやらざるえないとは思いますが、 あなたが35年間、ご両親の「面倒」をみていて他の3人が見て見ぬふりして家に寄りつかなかったとかなら、私なら1人100万わたして納得しろと言いますね。 そうでなく寝たきりなどの「面倒」が合わせて5年ぐらいなら私なら預貯金分を3人に渡して納得しくれとお願いします。これはお父様の財産について遺言書が無いとはいえお父様の遺志を無視するのは無理だと思うし、かといってたんに近くに住んでいたから気に入られ総取りでは不公平すぎるからです。遺留分とはこんな考えから出来ています。 出来れば弁護士か司法書士に相談するとスムーズに事が運ぶのでお勧めです。土地の所有権移転登記を考えると司法書士がいいのですが、かなりもめそうなら弁護士に。 お金はかかりますが頼んでよかったと最後にはなると思います。
- akak71
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時効ではありません。遺留分減殺請求権がなくなるのです。 相続分以上の贈与があったことを知っていたら、 死亡を知った時から進行します。 残りの父親の財産についての相続分は、800万円が他の兄弟に行きます。 母親名義の法定相続分は4人均等です1人300万円です。 相続分は、被相続人毎に計算します。 まとめて計算するモノではありません。
- toratanuki
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父の財産も母の財産も分割協議をしていないので、一括で協議するのが「常識」です。 机上の空論を言っても何の解決にもなりません。
- akak71
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#2は父親の財産と 母親の財産を区別していない。 今回の計算は、 母親の相続財産+母親の贈与した財産 であり、父親からの土地は対象外です
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
前者の回答のように、父から贈与を受けた土地については、遺留分の請求は時効によりできません。 おそらく、他の兄弟は、「特別受益」としてその土地を考え、母の相続のとき、自分たちに多く分配せよ、といっているのでしょう。 この場合、合計4000万円。 1人当たり、1000万円。 あなたは、すでに土地をもらっているので、今回はなし。 土地家屋と貯金の合計2000万円を、三人の話し合いで分ける。
補足
>遺留分の請求は時効によりできません。< 時効の効力を詳しく教えてください。 他の兄弟は私が生前贈与を受けていることを、父の死去の数年前には知っていましたが、その理由だけで、時効の効力の発生に成りますか? 土地の価格は相当に高いとは認識していたと思いますが。 父の死亡時には母が健在でしたので、財産の協議はしていません。
- akak71
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父親と母親を 別に考えます。 父親は、民法1042条で請求期限が過ぎていると思います。 質問文では不明です 母親は遺留分以上の贈与があったのか?
お礼
父と母は別ということを忘れていました。有難うございました。
お礼
相続は難しいですね。有難うございました。