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登記済権利書の紛失
登記済権利書を紛失しました。 土地と家屋の権利書で名義は10年前に他界した父親の名義になっています。 今後、どのような問題がかんがえられますか?
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1です まず、相続人が複数いる場合、法定の持分割合によって「共有」として相続登記することが可能なことは既に述べたとおり。 その後、遺産分割協議書に則って不動産の登記をし直す場合、「登記原因」を「遺産分割」として登記し直すことは可能。 この場合、相続開始時点における持分移転か、協議書が成立した時点の時価による持分移転か、は相続人の話し合いによるところが大きな位置を占めますが、大抵は協議書が成立した時点における持分移転によるところが大。 この場合、実務では時価による持分移転によるところが大(そうでなければ各相続人同士で争いが起きる)。 また、その場合、「登記原因」は「遺産分割」として処理し、登記をかけるのが普通。 この場合、売買した形による差額分の相殺でも良し。持分割合による相殺でもよし。 金員を出したくない場合、持分割合による微調整による相殺も可能。
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協議書通りの共有(にし直し)にての登記が可能となりますとの回答に補足いたします。 教科書には共有登記し後に遺産分割して遺産分割を登記原因とした持分移転は可能ですが、私30年司法書士をやってますが、そのような案件を受託したことはありません。 相続登記未了の場合の遺産分割協議に署名押印していもらう場合は判子代ですみますが、共有登記されますと時価の売買による持分移転になる可能性の方が多いです。 私の姉の義母が亡くなり法定持分で共有登記され、今回義父が亡くなり登記名義が問題になり、姉は弁護士に依頼して時価で共有持分の買い取りを請求し、1年かかり800万円で和解が成立しました。
追加 相続人が複数いる場合でも、単独で相続登記できます この場合、持分に応じた「共有」となります 分割協議書が成立次第、当該不動産の相続人が単独ないし、協議書通りの共有(にし直し)にての登記が可能となります
他界した父親の名義となっていますということは相続が発生し登記の名義変更が未だなされていない状況ですね。 相続人があなた一人なら当面問題は生じませんが、相続人が複数いる場足は遺産分割協議が必要となります。 遺産分割協議は相続人で話し合い遺産を誰の名義にするかということで、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押捺し印鑑証明書を添付いたします。 相続人が全員独身であれば兄弟間の話し合いだけですみますが、それぞれ結婚し年月がたちますとそれぞれの配偶者の意見が入り、協議の成立が難しくなる可能性があります。 これを機会に司法書士に相談され相続による所有権移転の名義変更をすることをおすすめします。
>今後、どのような問題がかんがえられますか? 全く問題ありません 父上の名義とのこと。 相続登記をすれば、権利書なくても自己の名義にできます 詳しくは司法書士にお伺いして下さい。 また、司法書士にたのべば自己名義に移転してもらえます