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家の建て替えた場合の税金です。
1 土地は主人の父名義[亡くなっている」 2 家屋は主人と主人の母名義(母は健在 母とは同居していない) 3 家屋を建て替えて 2軒にすると 主人と息子の名義にした 場合 税金が どうなるか 贈与になるのか 1番有利な 方法を 教えてください。 宜しくお願いします。
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誰が資金を出すのか書かれていないので、答えようがありません。 いずれにせよ、資金を出した者と登記した者との名義が違えば、贈与となります。 贈与税はもらった者、この場合は資金を出さずに登記上の名義人になった者に課せられます。
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- mukaiyama
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>資金はそれぞれが 自分で出します 自分の家を建てたいと思… それでそのとおりに登記するなら、贈与税は関係ありません。 不動産取得税や固定資産税が通常どおり課せられるだけで、税金面に関して有利も不利もありません。 不動産取得税や固定資産税を安くしたいのなら、できるだけ小さい家、できるだけ安い家を建てるよりほかありません。
お礼
すぐのお返事頂きましてありがとうございます 大変良く解りました 小さい家になりますが 嬉しいです。
- hata79
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1 土地の所有者である「父」が亡くなってるなら、まず父が残した相続財産の協議分割をして登記を直しましょう。 死んだ人のものになったままになってる土地の上に家を建てるのはいけない、という法律はありませんが、建替えによる税金の控除制度を利用する際には「じべたは誰のもの」を記す場所が必ずあります。 すべきことをしてないと、お役所に申請するときに、うっとうしいですよ。 2 失礼ながら「2軒にする」という意味がわかりません。 こちらの家はA(貴方のご主人)のもの、こちらの家はB(あなたの息子)のもとと2軒建てると、素直に文章どおり読んでよいのでしょうか。 3 「一番有利な方法」というのが「一番回答しにくい質問」なことがあります。 例えば「Aが負担する税金が最も安くなる方法はどれか」 「税金が少しくらい高くなっても、相続のときに節税ができる方法はどれか」 など「有利」というのは、誰からみて有利なのかという点があります。 また、相続時精算課税を選択すれば「そのときは贈与税負担がない」ので負担感がありませんが、同制度の選択をする場合には、税理士に相談して選択をすべきです。 すると「税理士報酬が要るようなら、いやだ」という事もありえます。 「何が有利だろうか」というのは、所得税のローン控除や、買い替え特例、贈与税の特例などが登場してきて「何がなんだかわからん」ことになりましょう。 究極の長文で説明される方が出てくれると良いのですが、それでも「何が自分にとって有利なのか」はその方が選択するしかないというところがあります。
お礼
質問が上手くできませんで 済みませんでした 有難うございました。
補足
早速のお返事ありがとうございます 2の回答のとうりです 説明が足りなくて済みません それぞれに 掛る税金は 何か解りませんので 今の時点では どの様な税金が掛りますか 宜しくお願いします。
補足
早速の返事ありがとうございます 初めて質問なので 足りない部分が有りました 資金はそれぞれが 自分で出します 自分の家を建てたいと思っています 今1軒建っている土地に2軒にして建てたいと思っています 宜しくお願いします。