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生前贈与について

土地家屋の生前贈与(名義変更)にも遺産分割協議書は必要ですか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

お問い合わせの趣旨がわからないです。 1、生前贈与を受けたいが、その場合でも遺産分割協議が必要か ? 2、相続人の間で遺産分割協議したいが、被相続人が生前に特定の者に生前贈与しているが、その土地建物も遺産分割協議の中に入れて協議しなければならないか ? この2つのうち、どちらですか ?  つまり、この案件は、生前のことか、又は、死後のことか、どちらですか ? 仮に、生前のことならば「必要ないです。」 死後のことであれば、遺言があり遺留分の計算が必要な場合であれば、生前贈与が1年以内ならば「必要です。」

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

遺産分割協議のようなことをしてから生前贈与してもらいたいのですね。実際に生前贈与を受けると多額の税金が発生するので賢い方法ではありまらん。遺産まで待てないのか、このままでは遺産として貰えないためですか。ならば、遺産分割のやり方を遺言にしてもらうことです。公正証書にしてもらうと間違いもないし、関係者が納得します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>土地家屋の生前贈与(名義変更… 読んで字の如く、(親が) 生きているうちに行うこと。 >遺産分割協議書は必要ですか… 遺産とは死んだ後に残るもの。 人の道として、親が死ぬのを前提に遺産の話を進めるものではありませんし、たとえ存命中にそのような書類を作ったとしても無効です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

要は、被相続人の意思、つまり遺言と同等な気がしますけど。 遺留分を侵害すれば文句は言えるでしょうけど、分割協議書はいらないんじゃ?(テキトーw) でも、まだ遺産額は確定していないんだし、遺留分もへったくれも・・w

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