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贈与について

2500万の家屋を、父名義から息子名義にする場合贈与税等はとられるのでしょうか。 よろしく御願いします。 ・父は存命です。 ・息子は今年から社会人です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.4

>仮に家の権利の9分の1だけ、登記するとゆうことは可能なのでしょうか それをもってご質問者単独の物とはならずあくまで父親との共同所有の形にしかなりませんが、持分登記は可能です。仮に2500万の1/10の権利とすると250万の贈与となります。この場合の贈与税は14万となります。(贈与税の申告と支払はご質問者で贈与を受けた翌年3/15までに申告) 贈与税は超累進課税なので、かなり緩和されることになります。 なお、贈与ではなく実際にご質問者が父親から購入するのであればそれは売買となりますので贈与税は関係しません。ただこのときには父親に対して譲渡所得の課税の申告が必要です。(譲渡所得が発生しなければ必要ありません)

bangbangbigaro
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございます。 自分なりにも調べてたのですが、皆様のご回答にやりだいぶ把握することができました。 また、わからないことがありましたらよろしく御願い致します。

その他の回答 (3)

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

財産の価額は、家屋は固定資産評価額、土地は路線価(または固定資産価額×評価倍率)で評価します。家屋で2500万円ということは新築でしょうか? 相続時精算課税は、お父様の財産があって相続税が生ずる場合はあまりメリットは無いですし。あえて社会人になったばかりの息子に名義変更するというのも??という感じですが。相続であれば贈与に比べ遙かに安価ですし??    登記費用や不動産取得税、贈与税は誰が払いますか??息子以外のものが払えば、これについても贈与税の対象となります。詳しくはわかりませんが、贈与の必然性を考えられたほうがいいと思います。

  • patorashe
  • ベストアンサー率40% (20/50)
回答No.2

平成15年の税制改革により生前贈与のあり方が変わりました。従来は110万円が基礎控除額だったので、 (2500万円ー110万円)×0.5=1195万円が相続税になります。 新方式では、2500万円が基礎控除額になります。 ただし、これは贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上の子供という要件があります。 質問の内容では、父親の年齢・子供の年齢がわからないため、適用できるかどうかもわかりません。

bangbangbigaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は20歳以上で、父は60歳以下です。 従って、現状では多額の贈与税がとられるようです。 新制度では110万の基礎控除はうけられないのでしょうか。 よろしく御願いします。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

贈与になりますので贈与税の対象となります。 不動産の評価額は税務署に確認が必要で、相続税評価額が用いられます。(実勢価格や固定資産税評価額とも異なります) 仮に2500万とすると贈与税額は970万になります。 贈与税は相続税脱税防止のための税制ですから大変高額になっています。 お父様が65歳以上、かつ息子が20歳以上で有れば相続時精算課税制度を利用することで2500万までは贈与税が非課税となります。 こちらの制度は適用を受けるためには申告などが必要ですから、税務署に行き一度評価額をお聞きになる時に同時にこの制度についての説明も受けられるとよいでしょう。

bangbangbigaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父はまだ65歳ではないので、どうやら多額の相続税が取られるようですね。 私の物であるという証明が欲しいので、共同名義でもいいのですが、仮に家の権利の9分の1だけ、登記するとゆうことは可能なのでしょうか。 よろしく御願いします。

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