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贈与税について

退職した60歳の父親が、お金がないので土地を売却すると言い出しました。現在土地の名義は父と自分になっているのですが、知り合いから売却した時に贈与税がかかるのではと指摘されました。 自分は現在学生なので、とても高額な税金は払えそうにありません。父親は土地の見積もりは3400万くらいだと言っていました。 この場合、どれくらいの贈与税がかかるのでしょうか?また、何か控除される制度とかあるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hijirisei
  • ベストアンサー率34% (17/49)
回答No.1

贈与税は簡単に次のように求めます。 (売却金額 - 必要経費 - 基礎控除)×税率 【国税局の贈与税の税率表】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 仮に4300万円で売却したとします。 けれどもその土地をもともと、4000万円で購入したとします。 そうすると、収入が300万円となり、そこに基礎控除をのぞいた額に税金がかかります。  (4300 - 4000 - 110)× 10% = 19(万円)   ※110万円は基礎控除額です。 ただし必要経費の算出は、ほかにも評価方法等があったりして、選択できるような制度です。 登記費用などほかの費用を加えることができます。 多く税金を払わないためにも、税理士の方にご相談されることをお薦めします。 尚、税理士に相談される場合は、なるべく売却前に相談されると寄ったりします。(場合によっては、税金を抑えやすい金額などを相談にのってくれるから) 贈与税の申告は売却した年の翌年3月が申告期限です。 贈与税について詳しく知りたいのであれば、国税局の贈与税のHPをリンクしておきます。 ご参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
sdr999
質問者

お礼

ありがとうございます。 購入価格は1200万ぐらいと聞いているので、(3400-1200-110)×50%-225=820万・・・  とんでもない金額ですね。やはり税理士に相談した方がいいのですね。とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>知り合いから売却した時に贈与税がかかるのではと… ものを売ったときにかかる税は贈与税ではなく、「所得税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >現在土地の名義は父と自分になっているのですが… 売ったあとで、あなたの持ち分の売却代金を父にあげてしまうなら、確かに「贈与税」の対象になります。 しかし、子の財産を取り上げる親は、ふつういないでしょう。 >とても高額な税金は払えそうにありません… 心配無用。 親に取り上げられたとしても、贈与税は贈与を受けたほうが払うもの。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sdr999
質問者

お礼

なるほど、僕が支払うものではないのですね。 しかし、父は売ったお金で安い家を購入して、余ったお金で生活するって言ってましたので、多分僕には一円も渡す気はないと思います。 がんばって知識を身に付けたいと思います。ありがとうございました。

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