- ベストアンサー
生前贈与の有効性
父親が1ヶ月前に亡くなりました。300坪の土地があり、母と兄弟4人で遺産相続するこになるはずですが兄弟のうち一人にすでに生前贈与ということで名義が変更されていました。 母と兄弟3人はこのことをまったく知りませんでした。 この生前贈与の有効性及び遺産相続についてお教えいただければ幸いです
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生前贈与された土地は有効ですが、他の相続人達の遺留分を侵害していた場合は、相手方に遺留分減殺による共有登記を主張し、相手方がそれを認めない場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に遺留分減殺による物件返還請求の調停を申立てて下さい。家裁で認められればその遺留分に従って共有登記できます。通常は相手方が相当額の対価を支払って解決することになると思います。
お礼
ありがとうございました 早速、回答を参考に話を進めたいと思っております