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贈与になる?
父名義の家屋を弟が同居するため2世代住宅に建て替え、名義変更登記をしたが、これは贈与になるでしょうか?
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
「建て替える」とは、従前の建物を取り壊して新築することだと思います。 そうだとすれば、新築建物の所有名義が、建築費を支出した者以外の者なら贈与となりますが、建築費を支出した者の名義で登記すれば贈与となりません。 なお、従前の建物を取り壊したなら「滅失登記」です。取り壊さないで増築したなら「表示の変更登記」です。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
回答No.1
父が全部費用を出していて、弟の名義にすれば、当然「贈与」。 お金を出した割合に応じて、登記割合をわけていれば、大丈夫ですが。