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親の所得が低い時の学生アルバイト税金について

こんばんは。私の家は裕福な家庭ではありません。父親の所得が200万~300万で現在派遣社員として働いています。親の所得が少なく 家のローンなどがあるため、授業料や生活費を自分で賄わなければなりません。そのため、来年度はアルバイトを増やし130万以上稼ぎたいと思っています。 そこで質問なんですが、もし130万超えて働く場合どれくらい税金でお金が取られますか? また、親のいくらぐらい負担となりますか? ちなみに国民年金は自分で払っており、保険は父の社会保険に入っています。また、父の会社から扶養者に対する援助金は受けていません。 他のサイトで探したのですが、ほとんどが母子家庭や一般家庭(600万~)であったため両親共に健在で所得が少ない場合はどうなるか知りたいです。お願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.5です。 >年収1625000円以下とした場合、私を含めた家族の負担額が約76500円増加というイメージでよろしいでしょうか。 いいえ。 76500円は親の負担だけです。 なお、今までも103万円を超えていたなら、親の負担は増えません。 103万円を超えれば、親は貴方を「税金上の扶養」にはできませんので、すでに負担は増えています。 貴方の負担は前に書いたとおりです。 年収が1625000円とした場合 ・所得税 162500円(年収)-650000円(給与所得控除)-183000円(国民年金)-380000円(基礎控除)=412000円(課税される所得) 412000円×5%(税率)=20600円 *復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。 ・住民税 所得割 1625000円(年収)-650000円(給与所得控除)-183000円(国民年金)-330000円(基礎控除)=470000円(課税される所得) 462000円×10%(税率)=46200円 均等割 5000円 計51200円 所得税+住民税 20600円+51200円=71800円 です。 あと、130万円以上になると健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなり、バイト先の社会保険もしくは役所で国民健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなります。 ただ、貴方は学生なので健康保険の収入調査が行われず、そのまま扶養でいられるかもしれません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>もし130万超えて働く場合どれくらい税金でお金が取られますか? ・所得税(年収1625000円以下とした場合) 年収-650000円(給与所得控除)-183000円(国民年金)-380000円(基礎控除)=課税される所得 課税される所得×5%(税率)=税額 *復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。 *年収1625000円を超えた場合、給与所得控除の額が変わります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf ・住民税 所得割 年収-650000円(給与所得控除)-183000円(国民年金)-330000円(基礎控除)=課税される所得 課税される所得×10%(税率)=税額 均等割 5000円 >親のいくらぐらい負担となりますか? ・所得税 630000万円(控除額)×5%(税率)=31500円(税額) ・住民税 450000万円(控除額)×10%(税率)=45000円(税額) 計76500円の増税になります。 *復興特別所得税もかかりますが、大した額ではないので省きます。

hsrsaawih
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。年収1625000円以下とした場合、私を含めた家族の負担額が約76500円増加というイメージでよろしいでしょうか。私がまだきちんと税金の仕組みについて理解していないため的はずれなことをお尋ねしていたら申し訳ありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。蛇足ながら補足です。 「130万【以上】稼ぎたい…」とのことでしたので、特に意味なく「給与による収入が130万円」と仮定しましたが、言うまでもなく「130万円を【超える】」場合でも考え方は同じです。 ただし、「勤労学生控除」については、【対象となる学校に通っていたとしても】申告できなくなります。 (参考) 『勤労学生控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >>勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。 >>(2) 合計所得金額が【65万円以下】で、…… *** なお、「健康保険の被扶養者」の制度には、「年間収入130万円【未満】」という【国が定めた認定の目安】がありますが、前述の通り「税金の制度」とは【無関係】です。 たとえば、多くの健康保険では、【税金の制度の区切りとは異なり】「向こう12ヶ月間の見込み収入額」を審査基準としています。 (参考:審査基準の【一例】) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……税法上の扶養は、過去一年間の収入(年末にその年の1月から12月までについて判断する)の課税対象収入を振り返り判断しますが、健康保険の被扶養者は、今後将来に向かって収入がどうなるかで判断し、課税・非課税に関係なく、すべての総収入が基準の対象になります…… --- >>……年間総収入130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >>そのため、総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。……

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >もし130万超えて働く場合どれくらい税金でお金が取られますか? 仮に、【給与による収入が】「130万円」と仮定した場合… ・所得税(復興特別所得税を含む)…最大で1万4千円くらい ・個人住民税…最大で3万5千円くらい(20歳以上の場合) です。 計算には下記の「簡易計算機」を用いました。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- なお、「(第三者には断定できない)hsrsaawihさん個人の事情」を【一切】考慮していない税額ですから、実際には上記の金額になることはありません。 詳しくは、以下の記事の「所得控除(しょとくこうじょ)」についての解説をご参照ください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ (参考) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html >…親のいくらぐらい負担となりますか? 「所得税(及び個人住民税)」は、【国民(住民)一人ひとりの所得】にかかる税金ですから、原則として、「hsrsaawihさんの収入(≒所得)の金額」によって親御さんの税負担が変わることは【ありません】。 【ただし】、【hsrsaawihさんが103万円以上の給与を得る場合は】、親御さんは「扶養控除(ふようこうじょ)」という「所得控除」を申告することができません。 また、【個人住民税の】「非課税限度額」というものにも影響があります。 つまり、【間接的に】「hsrsaawihさんの収入の金額(正確には合計所得金額)」が影響すること【も】あるということになります。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税」には、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 >国民年金は自分で払っており、保険は父の社会保険に入っています。…… 「国民年金」も「健康保険」も、どちらも「社会保険の制度」ですから、「税金の制度」とは【無関係】です。 【ただし】、「税金の制度」には「社会保険料控除」という「所得控除」がありますので、(保険料を支払った人の税額に)【間接的に】影響します。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- ちなみに、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格は、一定の収入を得るようになった場合などに、【親御さんが】【自主的に】取り消さなければいけないことになっています。 ですから、(親御さんに)【親御さんが加入している健康保険のルール】を確認してもらっておくことをお勧めします。 なお、「健康保険の被扶養者の資格を失った」場合は、【法律上は】【資格を失った日から】「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(加入者)となります。 そのため、「住民票上の世帯主」には【14日以内】の届け出が義務付けられています。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※あくまでも「味の素健康保険組合」のルールですからご注意ください。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」には、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」には、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hsrsaawih
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。自分の今後の税金のためにどのサイトからどのような知識を得るべきさえわからない状態であったので丁寧に教えていただき本当にありがとうございます。教えて頂いたことを基に今後について考えていきたいと思います。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

親の負担は、あなたの給与収入が103万円を超えた段階から ・所得税の扶養控除 38万円×税率(低所得なのでたぶん5%)=1.9万円/年 ・住民税の扶養控除 33万円×税率10%=3.3万円/年 が受けられなくなる程度かと。 ※勤労学生控除はあなたの税金に関わるものであって、親があなたを扶養にするための条件には影響しないから130万円ではない。 もし、親が住民税非課税になっているならば、あなたが扶養から抜けて扶養家族の人数が減ることで非課税でなくなる可能性もある。 健保の扶養は、あなたを扶養に入れていてもいなくても保険料には一切変わりがない(あなたはタダで扶養に入れてもらっている)。 あなたのほうは、親が低所得でも何でも関係なく、あなたの稼ぎに応じて税金がかかる。 給与収入で130万円を超えると・・・ 1.勤労学生控除は受けられないので、普通のサラリーマン同様の税金がかかる 2.健康保険の扶養も外される(今の段階ですでにダメかもしれないけど)から、バイト先で社保に入れないならば国保をかけなければならない

hsrsaawih
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。親の扶養と自分の税金など知識がこんがらがっていました。自分がどうするべきかまだ悩みますが教えていただいたことを参考に今後のことを決めたいと思います。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

親御さんの所得が高かろうと低かろうと、質問者様の収入にかかる税金は変わりません。 所得税は、課税支給額から基礎控除や社会保険料を差し引いて、税率をかけた額になります。 率は、タックスアンサーに掲載されています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm また、1年後に住民税がかかることになると思われます。 住民税については、お住まいの地域によって違いがありますから、お住まいの市町村名と「住民税」という言葉を入れて検索なさることをお勧めします。 税金以外では、保険が親御さんの保険から抜けなければいけない可能性が高いですね。 保険料についても、お住まいの自治体によって変わりますから、住民税と同様に検索なさるか、お住まいの自治体にご相談なさることをお勧めします。 国民年金もですが、国民健康保険も、所得によっては減免制度の対象になることもあります。 また、国民健康保険は「世帯」で考えますので、税金も保険も「扶養」の対象にならない場合は、世帯分離と言って、親御さんと住民票を別にした方が有利な場合もあります。 親御さんの負担については、税金の控除が減ることだけですね。 生命保険や住宅控除がどうなのか分りませんので確かなことは言いかねますが、所得税と住民税を合わせて、税額が数万円あがる可能性があります。 確かなことは、親御さんの源泉徴収表か確定申告を基に、試算をしてみないと分かりません。 そもそも、質問者様が103万円以上のアルバイト収入があった場合には、税金の控除を受けておられない可能性もあります。 勉強とアルバイトの両立は大変でしょうけれど、長い目で見れば、必ず質問者様にとって大きな力となると思います。 大変でしょうけれど、頑張ってくださいね。 そして、税金については知っておいて損のない知識です。 確定申告時期でもありますので、年が明ければ書店には、そういった特集雑誌が並びます。 所得税や住民税、社会保険料についての計算の仕方を、雑誌一冊程度の知識を持っておくと、何かと楽ですよ。

hsrsaawih
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。今まで、きちんと計算できていなくあやふやなところがありましたが一度きちんと計算してみ、住民税が想像よりも高額なことに驚きました。知識が足らない点もありますのでこの冬休み期間を利用し税についての知識を深めたいと思います。

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