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所得税について。

今現在、25で親の扶養に入っています。 19歳から工場で働いていて、現金払いで月15万ほど貰い所得税も引かれています。雇用保険などには入っていないので、引かれているのは所得税だけで、年金は個人で払い、国民健康保険は親にお金を渡して払って貰っています。その外に税金は払っていません。 ある時、父が何かに必要だと言って私の所得を確認しに行ったら、私の所得はゼロでした。お給料も貰い所得税も取られているのに所得がゼロはおかしいですよね?どこかに申請に行かないと行かないといけないのでしょうか?本当に無知で申し訳ないのですが、分かる方いましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.4です。 補足ありがとうございます。 長くなってしまいましたので不明点はまた補足して下さい。 最初のご質問が「お給料も貰い所得税も取られているのに所得がゼロはおかしいですよね?」「どこかに申請に行かないと行かないといけないのでしょうか?」でしたので、その回答からです。 >所得がゼロはおかしいですよね? これはおかしいです。 「所得」というのは「収入-必要経費」の残額のことなので、通常収入があるなら「所得」はゼロにはなりません。 おそらく、「mato0218さんの所得に関する情報が市町村に伝わっていない」→「お父様が市町村にmato0218さんの所得の証明書(課税証明書)を発行してもらいに行く」→「mato0218さんの所得の情報はないが、税金の扶養親族として(お父様から)申告されているので住民税が課税されていない」→「よって、非課税証明書なら発行できる」となった可能性が高いです。(お父様からの情報がないので今の段階ではあくまで【推測】です。) >どこかに申請に行かないと行かないといけないのでしょうか? 補足で頂いた情報から判断するとmato0218さんが「自分の所得」についてどこかに申告する【義務】はありません。(義務はありませんが、市町村にあるmato0218さんの所得の情報は正しくないままです。何もしないと今後も正しくないままになる可能性も高いです。) なお、お父様は税金の法律上は「違反」をしている可能性が高いです。 「扶養に入っています」というのはおそらく「お父様が」「税金の優遇策である」「扶養控除を申告している」ということではないでしょうか? 「扶養控除」というのは簡単に言えば「扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族がいると税金が安くなる優遇策」のことです。 この「扶養している」の条件が「年間の所得が38万円以下であること」なのですが、mato0218さんの所得は「108万円」くらいになるはずです。以下の表で「(給与の)所得金額」が分かります。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf mato0218さんの所得が「38万円」を超えてからも、ずっとお父様が扶養控除を受ける手続きをしていた場合は「違反」になります。 ちなみに、お父様の年間の所得が38万円以下ならばmato0218さんが「扶養控除」による優遇を受けることもできます。(俗に「親を税金の扶養に入れている」などと呼ばれている状態です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------- 以下は「補足情報」への回答です。 >住民税は払った事がありません。請求が来ないのです。 「住民税」は市町村が「集まってきた住民の所得のデータ」をもとに算定して住民の勤務先に税額を通知しています。通知を受けた勤務先の会社は給与からの「天引き」をして市町村に納めます。(これを「特別徴収」といいます。) しかし、勤務先が「特別徴収制度」に無知だったり、「手続きを怠っている」場合は市町村には住民の勤務先が分かりませんので、住民の自宅に税額を通知します。自営業の人も自宅に届きます。(これを「普通徴収」といいます。) 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html なお、「市町村に住民の所得のデータがどこからも届いていない」場合はたいていの市町村が、住民の住所に「昨年は所得がありましたか?あれば市町村へ申告して下さい。無職なら無職であることを申告して下さい。」というようなお知らせを(6月から7月くらいに)送ることが多いのですが、「同じ世帯の親族の扶養控除の対象になっている場合は申告しなくても良い(だから何も送らない)」という市町村も多いです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >父と最近会えない… 状況から考えて「同居(同じ世帯で住民登録)」はされているのですよね? >…たぶん市役所だとおもいます。 お父様からの情報かmato0218さんがご自身で確認するまでは「推測」は「推測」のままなのでご了承下さい。 >申告は一度もしたことがありません。 >働いている以上、会社がやってくれると思っていました。 これは仕事の種類によります。 「他のアルバイト、パートさんは、年末調整の紙を貰っています」とのことですが、「年末調整」によって納税が完了する(=自分では申告の必要がない)のは「給与所得」という種類の「所得」を得ている場合だけです。(例外もあります。) たとえば、「この仕事を完了すると○○円」というようないわゆる「請け負い」の仕事は「給与所得」ではなく「事業所得(または雑所得)」に分類される「報酬」としてお金が支払われます。つまり、自営業者と同じなので「所得税の確定申告」が必要です。 工場に出勤してはいても「仕事の内容は請け負い仕事」という可能性もあるので「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているかどうかを確認させていただきました。 「給与所得の源泉徴収票」は「給与を受け取っている人全員」に交付しないといけないものですが、税務署が発行するわけではなく、あくまで事業主が作成するものなので交付されないこともあります。 ですから、「源泉徴収の税率」がどのくらいかも確認させていただきました。「給与所得」ならば以下の「税額表」を使って金額を決めていますので、その税額に当てはまれば、事業主は「給与」として支給していると推測できます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出している場合には「甲欄」が適用されます。 なお、「報酬」の場合は「源泉徴収」しないこともありますし、する場合は「10%」のことが多いです。 『第5 報酬・料金等の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm まだ説明すべき点がありますが、いったんここまでといたします。

mato0218
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございました! 凄く分かりやすく勉強になりました! し、今後の為にも放置しないで考えたいと思います。 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (6)

  • hinode11
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回答No.6

No.5の回答の〔参考〕の続きです。 あなたが所得税の還付申告をすると、その情報が自動的に区市町村役場へ伝えられるので、父上が扶養控除を受けられないというややこしい事態も生じます。父上の住民税が増額になり、父上に迷惑がかかります。 ですから、やはり、税務署へ確定申告(⇒還付申告)するのはお勧めできません。

mato0218
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 取り敢えず、父にどういう状況かを聞いてから 考えたいと思います! もし、バレた時はどうなるのか…不安ですが。 詳しく説明してくださってありがとうございました!!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

月給が15万円として年間180万円、夏と冬の賞与を勘案して年間の給与収入は200万円くらいですか。 最初に結論を書くと、あなたはどこへも申告しなくて良いです。申告しなくても合法ですから心配要りません。 >父が何かに必要だと言って私の所得を確認しに行ったら、私の所得はゼロでした。 父上は区市町村役場の税務課へ行かれたのでしょう。給与収入は200万円ですから、所得がゼロのはずはありません。 役場であなたの所得がゼロになっている理由として次のことが考えられます。 勤務先には毎年、従業員の「給与支払報告書」を区市町村役場へ提出する義務があります。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六(給与支払報告書等の提出義務)第一項 あなたの工場は提出義務を怠っているのです。「給与支払報告書」が提出されないと、区市町村役場はあなたに所得があることを知らないので、ゼロになっているのです。 >どこかに申請に行かないと行かないといけないのでしょうか? ◇区市町村役場: あなたのような給与所得者については、勤務先(工場)が「給与支払報告書」を提出することなっているので、給与所得者は区市町村役場へ所得の申告をしなくても良いことになっています。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二(市町村民税の申告等)第一項ただし書き ◇税務署: あなたのような一カ所に勤務する給与所得者については、給与収入が2000万円以下で、給与以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ所得の申告(確定申告)をしなくても良いことになっています。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 ですから、あなたはどこへも申告しなくて良いのですよ。申告しなくても合法ですから心配要りません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 なお、あなたが所得税の還付申告をするとややこしいことになります。 国民年金保険料も国民健康保険料も払っているのですから、税務署へ確定申告(⇒還付申告)すれば天引きされた所得税のうち、いくらか返ってきます。 しかし税務署へ還付申告すれば、その情報が自動的に区市町村役場へ伝えられることになっているので、役場はあなたに所得があることに気付きます。すると、その情報に基づいて住民税を課税されます。 現在は住民税を課税されてないはずですから、たぶん、現在のまま何もしない方が良いでしょう。 つまり、還付される所得税と課税される住民税とを比べてどちらがお得ですか、という問題が生じます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

詳しく回答するためにはもう少し情報が必要なのですが、お手数でなければ以下の点を補足していただけませんでしょうか? 1)「その外に税金は払っていません」ということは「住民税(都道府県民税+市町村民税)は払った覚えがない」ということで間違いないでしょうか? 2)「所得を確認しに行った」のは「市役所・町村役場」でしょうか? また、「所得はゼロでした。」というのは正確には「住民税が非課税だった」ということではないでしょうか?それとも本当に「所得ゼロ」ということ(証明書)だったのでしょうか? 3)「どこかに申請に行かないと行かないといけないのでしょうか?」ということは「(税務署で)所得税の確定申告」または「(市町村で)住民税の申告」はしたことがない」ということで間違いないでしょうか? 4)工場(事業主)から年末、あるいは年明けに「平成○○年分 給与所得の源泉徴収票」という小さな書類を交付されていますでしょうか?それとも「毎月の明細」だけでしょうか? 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf もし、「毎月の明細」だけの場合は所得税は何%(何円)くらい引かれていますでしょうか? 支払額が15万円ならば「3千円(2%)くらい」か、あるいは「1万5千円(10%)くらい」のどちらかではないかと思います。 以上、よろしくお願いいたします。

mato0218
質問者

補足

詳しくありがとうございます!   住民税は払った事がありません。 請求が来ないのです。   父と最近会えないので、何処では聞いてないのですが、父が無職になり、職業訓練所に通う際に給付金を貰う為に必要な書類(所得証明書)だったので、たぶん市役所だとおもいます。 申告は一度もしたことがありません。 働いている以上、会社がやってくれると思っていました。   貰うのは毎月の明細だけです。 他のアルバイト、パートさんは、年末調整の紙を貰っていますが、雇用保険に入っているからかなぁと考えてました。 それから所得税はだいたい3千円くらいです。   宜しくお願いします!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 所得証明を税務署に取りにいった場合。  確定申告書の提出をしてない人の証明は「無」で出ます。  申告書の提出が無いという意味です。 2 所得証明を市役所に取りにいった場合。  「ゼロ」という証明が実際に出たのなら、給与支払者が「法定調書」を提出してない可能性があります。 確認したいのは「所得を確認に行った」のはどこに行ったのかです。 個人情報なので、ホイホイと教えてもらえるものではありませんし、おそらく市役所か税務署に行かれてると思います。 次に「所得を確認した」という点です。 納税証明書には「所得自体がいくらかを証明するもの」「納税額を証明するもの」「未納のないことを証明するもの」など種類があります。 失礼ながら、例えば未納の無い証明を貰っておいて「ゼロだ!」と口にしていては話になってません。 そのような手違い勘違いというドジは抜きで、市役所で収入額の証明書をもらおうとしたら「ありません」という証明が出たというなら「上記の2」です。 つまり「給与の支払い者が、義務をサボってる」状態です。 「源泉徴収票」というものを年始ぐらいにくれるはずですが、貰ってませんか? これが貴方の給与証明になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今現在、25で親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、タイトルからは 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >現金払いで月15万ほど貰い… 1年間通して働いているのなら、賞与はないとしても年に 180万。 これを「所得」に換算すると 115万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって、親は今年分について扶養控除を取れません。 昨年以前も同程度の給与をもらっているにもかかわらず、親が扶養控除を取っていたのなら、親は過年分の確定申告をして扶養控除を返納する手続をとらないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >お給料も貰い所得税も取られているのに所得がゼロはおかしいですよね… 昨年、会社で年末調整は受けましたか。 年末調整がないのなら、自分で確定申告はしましたか。 >どこかに申請に行かないと行かないといけないのでしょうか… 年末調整も確定申告もしていないのなら、やはり過年分の確定申告です。 行き先は税務署です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

市役所で住民税と収入の確認をしてみて下さい。 なお、所得は収入から所得控除を引いたものです。 医療費控除 生命保険料(個人年金保険料) 生命保険料控除(個人年金保険料控除) 配偶者控除 配偶者特別控除 基礎控除 所得控除を計算して確認してみて下さい。