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学生アルバイトの所得税

大学生でバイトをしているのですが、所得についてよくわかりません。 103万未満では、基礎控除と給与所得控除により税金がかからず、親の扶養控除にも影響しないのはわかるのですが、103万~130万だった場合の税金の計算がよくわかりません。 もし、103万を超えた場合の親の扶養控除から外れてしまうのでしょうか? 親の所得はだいたい600万前後だと思うのですが、扶養控除から外れた場合の親の税金の増加額はいくらぐらいになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >103万未満では、基礎控除と給与所得控除により税金がかからず、親の扶養控除にも影響しないのはわかるのですが、103万~130万だった場合の税金の計算がよくわかりません。 ・学生の方の場合は,大抵の方について上記の控除以外に「勤労学生控除」として27万円の控除を受けられると思いますから,本人については,130万円までは所得税が非課税となります。 ・つまり,  103万円以下…本人は非課税。親は扶養控除の対象にできる。  103万円~130万円…本人は非課税。親は扶養控除の対象にできない。  130万円以上…本人は所得税がかかる。親は扶養控除の対象にできない。 ということになります。 >もし、103万を超えた場合の親の扶養控除から外れてしまうのでしょうか? ・そういうことになります。 >親の所得はだいたい600万前後だと思うのですが、扶養控除から外れた場合の親の税金の増加額はいくらぐらいになるのでしょうか? ・親御さんに他にどのような控除があるかにも寄るのですが,恐らく所得税の税率は20%のように思われますので,  38万円(扶養控除)×20%=約7.5万円 程度の増額になると思われます。 (扶養控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (所得税率) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

nenei
質問者

お礼

本人は130万までかからないようでほっとしました。 親の負担増加額が7.5万ですか・・・(結構大きいですね) もうすでに所得が50万をこえて順調にいけば120万前後になるので7.5万親に支払って130万ぎりぎりにまで稼いでみようと思います。 参考URLもよくわかりやすくて助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>103万を超えた場合の親の扶養控除から外れてしまうのでしょうか… はい。 「所得」が 38万円を超えた時点でアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「所得」とは、サラリーマン (パートやバイトも) の場合は 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >親の所得はだいたい600万前後だと思うのですが、扶養控除から外れた場合の親の… あなたが高校生または現役の大学生 (浪人して 23歳以上でなければ) であれば、「特定扶養親族」に該当しますので 63万円の控除がなくなります。 「税率」がお書きの条件だけでは正確に判断できませんが、20% とすれば、 63万× 20% = 126,000円 の所得税 (国税) 増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これは、親御さんが会社員等なら今年の年末調整に、自営業者等なら来年の確定申告に反映されます。 ほかに、住民税も 63万× 10% = 63,000円 上がります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 住民税は翌年に支払う分に反映されます。 さらに、親御さんが会社員等で給与に家族手当などが上乗せされているとしたら、それが取り消されるおそれもあります。 ただ、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人に正確なことは分かりませんので、親御さんにお聞きください。 >103万~130万だった場合の税金の計算がよくわかりません… あなた自身の所得税については、「勤労学生控除」が適用される学校であれば、130万円までは無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除」の適用を受けて税金を払わないでおくには、「確定申告」が必用です。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm あなた自身の住民税については、基本的な考え方は所得税と同じですが、基準となる数字は所得税より少し下です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nenei
質問者

お礼

特定扶養親族というのがあるのは知りませんでした・・・ 住民税も増加するとは思っていませんでした。 6.3万+12.6万=18.9万が親の増加額となるとかなり多いので相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • zorro
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回答No.1
nenei
質問者

お礼

返信ありがとうございました。

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