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アルバイトの学生、親の保険・税金控除は?+確定申告って?

アルバイトをしている18歳の専門学生(認可)です。 ネットなどで色々調べましたしここでもこの手の質問が多いのは知っていますが 理解し切れなかったので申し訳ありませんが質問させていただきます。 私は昨年の12月からアルバイトを始めました。 所得税は稼いだ額に応じて毎月先に引かれています。 12月から今月9月までの総所得(税が引かれる前)がもうすぐ100万円に達しそうです。 私の父は会社員で、組合の健康保険に加入しているため私の年収が103万ではなく、100万円を超えると控除が引けなくなると言われました。 そこで質問です。 1.健康保険や税金の対象になる収入は1月1日から12月31日までの年収になるんでしょうか? 2.私の場合100万を越えると親の保険の控除が、103万を超えると親の税金の控除がなくなり、130万を越えるとそれぞれの扶養から外れて加入しなければいけないのですか? 3.確定申告は基本的に収入額に関係なく、しなければならないのですか? 4.確定申告をすると毎月先に引かれている所得税が戻ってくるのですか? 分からない事が沢山あり質問が多くて申し訳ないのですが、 もし分かる方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

#3です。 訂正 〉4.年金の所得額 →年間の所得額

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉総所得(税が引かれる前) それは「収入」でしょ? 「所得」は、給与の場合は給与所得控除を引いた額です。 〉組合の健康保険に加入しているため私の年収が103万ではなく、100万円を超えると控除が引けなくなると言われました。 これは健康保険料の話をしているとは思えないんですが。 健康保険の「被扶養者」の資格は、一般に、 1.年収見込みが130万円未満 2.被保険者(いわゆる保険の「本人」。この場合はお父さん)と同居の場合、被保険者と比べて、収入が1/2未満。 3.別居の場合は、仕送り額の1/2未満。 です。 組合の場合は違うこともありますが、「103万」や「控除」などという言葉がでてくるのはおかしいです。 「保険の控除」って意味不明です。 再度確認を。 回答 1.税金はそうですが、健康保険の被扶養者の基準は違います。 「現在の収入が続いたとした場合の年収見込み」です。 実質的には「月収×12ヶ月」です。 2.「保険の控除」の意味はなんですか? 103万を超えると、所得税・住民税の被扶養者でなくなり、お父さんが扶養控除を使えなくなります。 130万以上(見込み)なら、健康保険の被扶養者でなくなり、国民健康保険か職場での健康保険に加入することになります。 3.原則的には。 年末調整がされていて、控除すべきものが控除されていたらしなくていい、ということです。 年の途中で退職したり、103万を超えたのに勤労学生控除を申告し忘れていたりしたときはした方がいいですよ。 4.年金の所得額によります。職場に「扶養控除等申告書」を出していないのなら、返ってくるでしょう。

回答No.2

#1の方の回答は的確です。さてそこで、少々補足的にお答えします。 >1.健康保険や税金の対象になる収入は1月1日から12月31日までの年収になるんでしょうか?  そのとおりです。基本的に1月1日以降に支払があり、12月31日までに支払があったものです。(口座振込みなら1月1日~12月31日までの入金。現金支給なら、支給日が1月1日~12月31日まで、できれば支払日の証明があればベスト。) >2.私の場合100万を越えると親の保険の控除が、103万を超えると親の税金の控除がなくなり、130万を越えるとそれぞれの扶養から外れて加入しなければいけないのですか?  会社ごと健康保険の認定基準が違いますから、お父様の会社が100万円と認定基準が設定されていれば、仕方ないですね。ご自身で国保かアルバイト先の健康保険に加入しましょう。税は勤労学生控除が使える可能性があるものと思われます。参考アドレスhttp://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm  税扶養の控除が外れますとお父様の税額が結構上がりますよ。(特定扶養控除が63万円ありますから、扶養控除が外れる事により、単純にお父様の所得税額は、6万3千円上がります。各種控除は無視して計算しています。付随して住民税も上がります。ご注意ください。) >3.確定申告は基本的に収入額に関係なく、しなければならないのですか  100%しなくても良いのですが、生命保険、火災保険等の支払控除(あればだが)、定率減税部分がありますからしたほうが有利かなと判断いたします。  稼いで、扶養を外れご自身で健康保険・税(所得税・住民税等)を支払うかはご家族で相談されて決定されたほうが良いと思います。お父様の税額上昇分とご自身での健保・税支払を含めた収入を比較検討されることをお勧めいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

1. 健康保険や税金の対象になる収入は・・・ 期間についてはそのとおりです。 2. 私の場合100万を越えると親の保険の・・・ 保険と税金は別物です。 【所得税の扶養控除】親御さんが扶養控除を受けられるのは、被扶養者が給与所得者である場合、 ・給与所得控除 65万円 ・基礎控除 38万円 ・合計 103万円 までです。親御さんの会社が 100万円としいるのは、計算ミスなどの余裕を見込んでいっているのではないかと想像します。 【社会保険における扶養家族】130万円まで。 3. 確定申告は基本的に収入額に関係・・・ 給与が 1個所からだけで、毎月源泉徴収され、年末調整もしてもらえるなら、確定申告の必要はありません。しかし、アルバイトでは年末調整まではないと思われますので、申告の必要がありそうです。 4. 確定申告をすると毎月先に引かれている・・・ 戻ってくる場合もあれば、追納になる場合もあります。 あなたの所得額とともに、各種の控除額がどれだけあるかによって変わってきます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
vnmfang
質問者

補足

所得税の控除が103万円までなのは確かです。 保険の方が、組合のものに入っているため100万までと言われたのですが どうなのでしょうか?