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所得税?について

どなたか答えられる方がいたらお願いいたします。 現在パートで働いています。去年まで103万以内で働いていたのですが、今年は103万を越えてしまいます。 私自身特別障害者1級で、父の扶養家族に入っています。父は年金暮らしで、国民健康保険です。 会社の方からは、国民健康保険はそのまま扶養でいられるよ、所得は扶養からはずれますって いえばいいよ。と、簡単に言われたのですが父の扶養から外れた場合どういった影響がでてくる でしょうか。税金はものすごく増えたりしますか? ちょっとうまく説明できてないと思いますが、どなたか回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>父の扶養家族に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、親が国保とのことなので、2.は関係ありません。 3. も関係ないかも知れません。 残る 1. ですが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >所得は扶養からはずれますって… その会社の事務員さんは、まったくもって無知です。 「扶養からはずれる」のでなく、今年は父の「控除対象扶養者ではなかった」となるだけです。 というか、父は年金暮らしとのことですが、年金が飛び抜けて高額でない限り、扶養控除が必用なほど税金を払ってはいませんから、もともと「扶養」などという言葉は全く無縁なのです。 >国民健康保険はそのまま扶養でいられるよ… 国保には扶養の概念がありません。 オギャアーの瞬間から 1人の人間として数えられ、世帯主の国保税に反映されています。 被用者保険 (会社員の健康保険) のような、保険料が「不要イコール扶養」ではないのです。 >税金はものすごく増えたりしますか… 103万円をどこまで超えたのかお書きでありませんが、上回ったのが「障害者控除」の範囲であれば、所得税は発生しません。 >私自身特別障害者1級で… 40万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 基礎控除と障害者控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものはもうないとしても、143万円の給与までは所得税がかかりません。 128万円以下なら、翌年の住民税も 0 で済むか、かかっても「均等割」の何千円かだけです。 この範囲なら、父の国保税も今年並みで済むはずです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

MEKNAR
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。 ちなみにわたしの今年の年収は106万円で、父の年金は220万くらいです。 わたしに関しては所得税、住民税はかからないですよね。 父に関しては、わたしの扶養がなくなると所得税、住民税はかなり増えますかね。 参考のHPを見たのですがいまいち理解できなくて・・・。 もしよかったらまたお答えお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>国民健康保険はそのまま扶養でいられるよ 国保は社会保険と違い、もともと扶養という概念はありません。 >父の扶養から外れた場合どういった影響がでてくるでしょうか。税金はものすごく増えたりしますか? 103万円を少し越えただけ(143万円以下)なら、貴方自身が障害者控除が受けられますので所得税はかかりません。 住民税の所得割は128万円以下ならかかりません。 住民税の均等割(4000円程度)は、年収93万円~100万円(市町村によって異なります)を越えればかかります。 お父様の税金はかなり増えます。 年金の収入がわからないのではっきり言えませんが、貴方を税金上の扶養にできなくなると 所得税 1130000円(障害者控除40万円+扶養控除73万円)×5%=56500円 住民税 860000円(障害者控除30万円+扶養控除56万円)×10%=86000円 増えます。 年金の収入が少なければ、こんなに増えないかもしれません。

MEKNAR
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりましたm(_ _)m

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

年収がいくらか分からないのにどうなるか判断が付きません あなたが被扶養者でなくなるとお父さんが受けていた扶養控除と障害者控除が受けられなくなります だからお父さんの所得税が増えるかも知れません あなたの所得税については判断材料がありません ただしあなたが障害者控除を受けることが出来ます 国民健康保険には扶養という制度がないので問題はありませんがあなたの所得税によっては保険料が高くなります

MEKNAR
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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