- ベストアンサー
学生の所得が103万を超えた場合の所得税と親の税金はどれくらい増えるのか?
- 学生の所得が103万を超える場合、所得税が発生します。具体的な控除額は個人の所得によって異なりますが、10万円程度の所得税がひかれることが一般的です。
- また、親がパートをしている場合、学生の所得が103万を超えると親の税金も増えることがあります。増える税金の具体的な金額は、家庭の所得や家族の人数によって異なりますが、おおむね数万円程度と考えられます。
- 勤労学生になると、所得税の控除や非課税枠が拡大される場合もあります。そのため、学生の所得が増えることで親の税金が増える分を一部賄うことができる可能性があります。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
いきなりで申し訳ありませんが、meqv10さんの状況ですと、「お母様の税金がどのくらい増えるのか?」は試算が難しいです。 ということで、残念ながら、現段階では「103万円を少し超える程度」の収入ならば、「103万円を超えないように調整したほうが無難」という以上のことは申し上げられません。 決して、「試算できない」ということではなく、「試算するための情報がもう少し必要」ということです。(詳しくは後述します。) まずは、「試算」が簡単な「meqv10さんの税金」について回答させていただきます。 ※長文になりますので、不明な点はお知らせください。 --- 税金については、「103万円を超えると損をする」という誤解が多いのですが、これは、「以下の簡易計算機」を使ってみるとすぐに「誤解」と分かります。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも「目安」です。 試しに、「給与収入欄」に「103万円」と、「(2万円増やして)105万円」と入力してみてください。 ・103万円…所得税0円+住民税9千円=【9千円】 ・105万円…所得税1千円+住民税1万円=【1万1千円】 つまり、「収入が2万円増えて、税金が2千円増えた」ということです。 meqv10さんも「税金が収入を超えることはない」ことはご存知だとは思いますが、「どのくらい税金が増えるのか?」を知っておくと過剰な心配をしなくて済みます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 次に誤解が多いのが、「夫婦」や「親子」など「家族がいる人の税金の計算方法は違う?」というものです。 もちろん、そんなことはなくて、「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」ともに、「国民(住民)一人ひとり」「それぞれの所得」にかかるものなので、たとえ、夫や妻がいたり、親や子がいても、「税金の計算方法」は【まったく同じ】です。 ただし、「夫や妻、親や子を扶養している(=生活の面倒をみている)」場合は、【養う家族がいない人に比べて金銭的な負担が大きい】ので、【税金の制度独自の】「優遇措置」を受けることができます。 その「税金の制度独自の優遇措置」のことを「所得控除(しょとくこじょ)」と言って、扶養している家族がいる場合に受けられる「所得控除」が「扶養控除」です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 「税金の計算は難しい」と考える人が多いですが、「基本的な考え方」は以下のような「簡単な算数」ですから、「所得控除がなぜ税金の優遇措置なのか?」はすぐにご理解いただけると思います。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 --- 「所得控除」には、【誰でも無条件で】適用される「基礎控除」があって、その他に【その人の事情に応じた所得控除】が各種用意されています。 meqv10さんに関係があるのは、とりあえず「勤労学生控除」で、お母様に関係があるのは、「扶養控除」「寡婦控除」「社会保険料控除」などでしょう。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「所得控除」については、以下の記事が比較的分かりやすいと思います。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- ちなみに、「税金の制度」では、「収入」ではなく、「税法上の儲け」である「所得金額」を元に税額計算を行います。 ・収入-必要経費=所得金額 会社員やパートタイマーなどの「給与所得者」の場合は、「給与所得 控除」というものが「必要経費」に相当するもので、【誰でも、無条件に】「収入」から差し引くことができます(控除できます)。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「税法上の扶養親族」の要件である「合計所得金額」は、この「所得金額」を合計したものと考えて(とりあえず)問題ありません。 ※「合計所得金額」は、「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」では【ありません】(これも誤解が多いポイントです。) --- ※以上のことから「勤労学生控除」についても、「単なる所得控除の一つ」ということがお分かりいただけるかと思います。 ※「簡易計算機」を使う場合は、「その他控除」に控除額を入力してください。 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ******* 「お母様の税金」の試算が難しい理由について お母様は、「扶養控除」の他に「寡婦(かふ)控除」という「所得控除」を受けている(毎年申告している)と思いますが、以下のリンクにありますように「寡婦控除が適用になる要件(必要な条件)」には、 ・なぜ寡婦になったのか? ・養っている家族がいるのか?(税法上の扶養親族がいるのか?) ・「所得金額」はいくらなのか? というような点が分からないと「今後も寡婦控除の対象なのか?(所得控除がいくら減るのか?)」が分かりません。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)』(更新日:2010年10月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ ※なお、「控除の金額」が分かっても、「所得金額はどのくらいか?」「所得控除の総額はどのくらいか?」で「所得税率」が変わるため、それだけでは「試算」はできません。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- もう一つ「試算が難しい理由」としては、「個人住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(という制度)」があることです。 具体的には、「住民の事情」によって「非課税になる基準」が定められていて、「基準以下の所得金額」の場合は、「個人住民税が非課税になる」制度です。 「全国一律の基準」としては、「税法上の寡婦」は「所得金額125万円(給与収入に換算すると204万4千円未満)」までは「非課税」になります。 つまり、前述の「今後も税法上の寡婦であるかどうか?」で、「個人住民税が非課税になるかどうか?」の基準まで変わってくるということです。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※なお、自治体によっては「独自の減免制度」があることもあるので【必ず】【住んでいる市町村の基準】を確認してください。 ******* ○健康保険料について 「健康保険」など、「社会保険の制度」は、「税金の制度」とは違う制度なので「頭を切り替えて」考える必要があります。(解説サイトなどでも、ここをごちゃごちゃに解説している場合が多いのでご注意ください。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 結論から申し上げますと、meqv10さんの場合は、「収入が130万円未満なら健康保険料無料」とはなりません。 お母様は、現在も「meqv10さんの国民健康保険料」をまとめて納めています。 以下のリンクは、あくまでも「はけんけんぽ」という健康保険に加入している人向けの案内ですが、「被扶養者(ひふようしゃ)」という「健康保険の制度」が分かりやすく解説されています。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「国民健康保険」には「被扶養者の制度」はありません。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 ***** いかがでしょうか? 情報量が多すぎて整理するのに時間がかるかと思いますが、「少々稼いだくらいでは、お母様が受けている優遇措置がなくなる影響のほうが大きい」【可能性が高い】ということは、なんとなくお分かりいただけたのではないかと思います。 ※「分かりにくい点」「新たな疑問」については、遠慮なくお知らせください。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】「税務署」「市町村」など各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (7)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >124万以下なら住民税も所得税もかからないことが理解できました 前にも書きましたが、住民税ですが所得割はかかりませんが、均等割(4000円程度)は93万円~100万円(市によって違う)を越えるとかかります。
お礼
私の理解不足ですみませんでした。 去年102万まで働いたのですか、住民税4000円を払うようにと通知がきたので、 私の住んでるところではかかるかもしれないです! ありがとうございました!
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 補足をしていただいたので、だいぶ状況がはっきりしました。 ※また長文になりますので、不明な点はお知らせください。 >母親は今年非課税でした。 これは、「平成24年分の所得」から算定した「平成25【年度】個人住民税が非課税だった」ということですよね。 ※「普通徴収(自分で納付)」の場合は、どの市町村でも6月上旬くらいに「税額通知」を送付しています。 ※「特別徴収(給与から引き去り)」の場合は、「6月支給の給与からの引き去り」から、「徴収する個人住民税の『年度』」が変わります。 >多分収入も私くらいだと思います。 これは、「120万円くらい」ということでしょうか? もしそうであれば、meqv10さんは、「勤労学生控除」が申告できる「給与収入130万円以下」にしておけば、お母様の税金は気にする必要はありません。 理由は、続く回答をご覧ください。 >…大学1年の弟(収入103万以下)がいます。 ということは、 ・弟さんが、 ・今年(平成25年)12月31日時点で、 ・所得金額38万円以下(給与収入のみの場合103万円以下)であれば、 ・お母様は、「平成25年分所得税」と「平成26【年度】住民税」の算定の際に、 ・【税法上の】寡婦と判断されます。 また、加えて、「特定の(特別の)寡婦」の控除の適用にもなります。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >><特定の寡婦> >>寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。 >>(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 >>(2)【扶養親族である子がいる人】 >>(3) 合計所得金額が500万円以下であること。 >市役所に直接問い合わせたところ弟がいるので親の収入が204万以下だったら私が103万以上でも非課税になると言われました。 これは、上記の通り、弟さんが「税法上の扶養親族」である場合は、「(死別ではなく)離婚でも」「税法上の寡婦」に該当するからです。 「税法上の寡婦」に該当すると、「個人住民税の非課税基準」が「所得金額125万円(給与収入のみの場合204万4千円未満)」になります。 『大阪市|個人市・府民税が課税されない方』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html ちなみに、「給与収入120万円くらい」ならば、「寡婦かどうか?」にこだわらなくても、「社会保険料控除」などで、「課税される所得金額」はかなり少なくなるので、それほど神経質になる必要はありません。 ・給与収入120万円:給与所得の金額にすると「55万円」 ↓ ・給与所得の金額55万円-基礎控除38万円(住民税は33万円)=17万円(22万円)…課税される所得金額 つまり、「所得控除」が、あと「22万円」あれば、「課税される所得金額」は【0円】になってしまうので、【仮に】、弟さんが「税法上の扶養親族ではない」としても、「お母様の税金」が高額になる心配はないということです。 >…勤労学生のことを聞いたら1年間で私の収入が125万くらいだったら申請ができると言われました。 少々、心もとない回答ですね。 「税金の制度」では、「○○円くらい」ということはなく、ハッキリとした基準があります。 ※「勤労学生控除」については以下のリンクのとおりです。 『No.1175 勤労学生控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm --- なお、「所得控除」は、「許可」が必要な「申請」ではなく、【自己申告】によって適用されます。 原則として、 ・1年が終了して、所得金額が確定した後に、 ・「所得税の確定申告」で、 ・【申告したい所得控除を申告書に記載する】、 というのが本来の方法です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 しかし、会社員やパートタイマーなどの「給与所得者」の場合は、 ・翌年の確定申告を待つことなく、 ・勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、 ・「その年の12月31日」の状況の【見込み】で、 ・【あらかじめ】所得控除を申告する、 こと【も】できます。 「あらかじめ」所得控除を申告しておくと、「給与から徴収される所得税」が少なくなります。 ※ちなみに、【勤務先が行なう】「年末調整」の対象となれば、「給与から源泉徴収された所得税」と「年間の所得金額(支払われた給与)から計算した所得税」との差額は清算されてしまいますので、「いくら源泉徴収されるか?」は、本人さえ気にならなければ、特にこだわる必要はありません。 --- 「給与所得者の扶養控除等申告書」による「所得控除の申告」や「年末調整」については、「経理担当の部署(担当者)」に聞けば、【しっかりした会社ならば】「どうすればよいか?」を詳しく教えてもらえるはずです。 ただし、一口に会社といっても千差万別ですから、「聞いても答えがあやふや」ということが珍しくないのが実情です。 小さな会社などは、「他にやる人がいないので、税金にちょっと詳しい社員がしょうがなく処理している」というようなケースもよくあるので、不安な場合は「税務署」へ相談されることをお勧めします。 なお、「国税庁」の解説は以下のリンクで見られます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >親も市役所に問い合わせたみたいなんですが全く違う答えがでてきて困ってます。 。 市役所の職員さんも「普通の会社員」と大きく違うわけではありません。 学生が、「会社員になろうか?公務員になろうか?」と考えるのは「よくあること」ですから、当然、採用された職員さんも普通の人ということです。 ですから、「仕事ができる」人もいれば、そうでない人もいます。 もしかすると、聞いた相手は、「部署が異動になったばかり」「採用されたばかり」だったのかもしれません。 ということで、面倒でも「自分が納得できるまで何度でも聞く」しかありません。 話していて「この人では埒が明かない」と思えば、「別の人に替わってもらう」ことも必要です。 --- ちなみに、「所得税(国税)」と「個人住民税(地方税)」では、管轄が違いますので、適切な窓口で相談する必要があります。 ただし、「税務署」は「税務の専門機関」ですから、「所得控除の適用要件」など、「所得税と個人住民税」に共通することは、なるべく「税務署」に相談するほうが良いです。 ※相談なら、「所轄の税務署」ではなく「最寄りの税務署」でかまいません。 ※なお、「2/16~3/15」は、「ものすごい混雑」になる税務署が多いので、出向くなら「早め早め」が良いです。 ******* (参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ふたたび細かく回答をしていただきありがとうございます! サイトなども閲覧させていただきました! 親の収入はは細かくは聞いてないんですが、204万は絶対に超えないと断言していたので寡婦控除を適用できるということもできました! 勤労学生のことは、どれくらいの金額か確認したのですが、対応者も断言ができないと言われ、 およそ125万くらいという回答をいただきました。 回答者さまの回答でそこも明確になりました。 他の方の回答もみて124万以下まで働こうと思います! 月々きちんと計算したいと思います。 様々なURLや細かい回答でとても参考になりました! 疑問があったら納得いくまで聞こうと思います。 ありがとうございました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >私の家族は母子家庭で母親は今年非課税でした。多分収入も私くらいだと思います。 あと大学1年の弟(収入103万以下)がいます。 市役所に直接問い合わせたところ弟がいるので親の収入が204万以下だったら私が103万以上でも非課税になると言われました。 そのとおりです。 扶養する子(弟)がいれば、お母様は税金上寡婦という扱いになるのでそのようになります。 私が前に書いたとおりです。 なお、その年収なら所得税もかからないでしょう。 >また勤労学生のことを聞いたら1年間で私の収入が125万くらいだったら申請ができると言われました。 これも、前に書いたとおりです。 住民税では124万円以下なら勤労学生控除が受けられ、住民税(所得割)はかかりません。 所得税では130万円以下です。 ただ、住民税に関していうと勤労学生控除を受けても、年収93万円~100万円(市によって違う)を越えると、均等割(4000円程度)はかかります。 >親も市役所に問い合わせたみたいなんですが全く違う答えがでてきて困ってます。 どういう回答なのかわかりませんが、貴方への回答が正しい回答です。
お礼
ふたたび回答ありがとうございます。 親が問い合わせたときは、税金がかかるといわれただけで詳しい内容や金額も教えられなかったみたいなので、私が問いあわせたときは家族構成や年収などをはっきりいって対応してもらいました。 回答をいただいて 124万以下なら住民税も所得税もかからないことが理解できました。 親にもきちんと年収を聞いたら204万を越えないと言っていたので 今年は124万以下まで働き、月々きちんと計算したいと思います。 ありがとうございました!
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
誤り ※ お母さんの収入が多くて、所得税率が10%だというなら、増える所得税額は63万円の10%の63,000円になります。 正 ※ お母さんの収入が多くて、所得税率が10%だというなら、増える所得税額は98万円の10%の98,000円になります。
お礼
詳しく金額を教えていただきありがとうございました! 私の情報が少なくて大変申し訳ございませんでした。 私自身も市役所に実際に聞いてみたのであとは親と話してみます。 今、まちがえてno.5の回答者様のところに補足をつけてしまったのですがこちらも 閲覧していただくと幸いです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
これは、自分にかかる税金と、貴方を扶養親族にしてる母の税金を別々に理解する必要があります。 1 貴方の税金のこと。 アルバイトは給与所得として課税対象となります。 給与所得の場合は、最低額65万円が給与所得控除額として引かれますので、例えば103万円の年収ですと、38万円が所得になります。 この38万円に課税されるのですが、基礎控除額38万円が引かれますので、課税される所得額は「ゼロ」となり、所得税はゼロになります。 学生ですと、勤労学生控除が受けられます。 これは、年間給与収入が130万円以下の方が受けられる控除で、控除額は27万円です。 つまり、勤労学生控除を受けると年間130万円までの給与収入なら所得税はゼロというわけです。 2 母の税金のこと。 母は、貴方を控除対象扶養親族として控除を63万円受けてます。 母子家庭なので特別寡婦控除を35万円受けてます。 両者ともに、子である貴方の年間所得が38万円を越えると受けられなくなります。 63+35は98万円の控除が受けられなくなるわけです。 おそらくお母さんの収入にかかる税率は5%でしょう。 すると98万円×5%=49,000円が、お母さんの所得税の増額になります(※)。 所得税は国税ですが、地方税である住民税は75,000円増えます(計算式は省略)。 3 103万円以上稼いでしまうと、母の税負担は国税地方税合計で124,000円増えます。 4 母子家庭や学生のいる方には、所得控除が多くつくのですが、条件として「子の所得が38万円以下であること」があるのです。 親孝行な子が、頑張ってアルバイトして年間給与収入103万円を突破し、つまり「所得額38万円超」になってしまうので、税の計算では親不孝をしてしまうことになります。 5 この「所得額38万円以下であること」という条件は厳しくて、仮に1,000円多くても、駄目です。 先に回答をつけられる方が言われる「少し増えただけで、どえらい税金がかかってきた」というのもこれが原因です。 例 息子の所得がないものだと思って控除対象扶養親族にしていた。 しかし、年間給与を125万円貰っていたので、対象外になった。 自分の税金計算で所得控除額63万円を「駄目」といわれたので、126,000円の所得税と、63,000円の住民税を追徴された。 税率が20%の方だと、こうなります。 ※ お母さんの収入が多くて、所得税率が10%だというなら、増える所得税額は63万円の10%の63,000円になります。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>103万を超えたら所得税を負担するのは分かったのですが、大体ひかれるお金は何万円くらいなのでしょうか? いいえ。 所得税はかかりません。 130万円以下なら、貴方は「勤労学生控除」を使えるので所得税はかかりません。 なお、バイト先にそのことを申告して(「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に印をつける)おく必要があります。 >130万ぎりぎりまで働こうと思ってます。 よく言われる「130万円の壁」は、社会保険に加入している場合で、国保なら関係ありません。 社会保険は130万円未満の場合扶養でいられますが、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 貴方の場合は、学生なので違う意味で130万円(勤労学生控除を受けられる)は意味があります。 >110万位働けばマイナスにはなりませんか? 前に書いたとおりです。 130万円以下なら所得税かかりません。 なお、住民税には所得割と均等割(4000円程度)という課税があり、勤労学生控除を受ければ124万円以下なら所得割はかかりません(所得税より住民税のほうが控除額が小さいため、所得税より少ない額でかかる)。 仮に所得割や均等割がかかったとしても、マイナスになることはありません。 税金は働いた以上にかかることはありまあせん。 また、住民税は前年の所得に対し課税です。 なので、来年課税されます。 >103万を超えると親にも税金が増えると聞きましたがおよそ何万円くらいなのでしょうか? 扶養控除を受けられなくなるので 所得税 63万円(控除額)× 5%(税率)=31500円 住民税 45万円(控除額)×10%(税率)=45000円 計76500円 増税なります。 貴方以外に扶養となる子がいないとしたら、寡婦控除を受けられなくなるので 所得税 35万円(控除額)× 5%(税率)=16500円 住民税 30万円(控除額)×10%(税率)=30000円 計46500円 増税になります。 なお、貴方の年収が103万円以下で、お母様の年収が2044000円未満なら、お母様に住民税は全くかかっていません(均等割もかかりません)ので、住民税の増税分はもっと多くなると思われます。 >もし勤労学生になった場合、私の所得税が減るとかであれば親の税金が増えた分を少しは賄いたいです。 前に書いたとおりです。 勤労学生になった場合、というか貴方は勤労学生です。
お礼
回答ありがとうございました! 私自身も市役所に問い合わせたところ 親の収入が204万以下だったら弟がいるので 103万を超えても大丈夫だといわれました! 質問内容を補足をしたのですがno.5の回答者様のところに補足をつけてしまったでよろしければこちらも閲覧していただけると幸いです。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
税金が増えるというのは間違った表現です。 扶養社の所得税とか住民税の扶養家族控除がなくなるだけです。 扶養控除額が有ろうがなかろうが元々関係のない方もいらっしゃれば、 ほとんど関係のない方もいらっしゃいます。 税率が20%とられていて扶養の有無にかかわらず区分が変わらない方もおれば 区分が10%から20%になる方もいらっしゃいます。 今はどうかわかりませんが、その変曲点にパワースポットがあり、 所得がほんの数100円の違いで数万円の差がでるなんて経験をしたことがあります。 自分で国税庁のhp等で計算表を作ってみましょう。 今月は住民税の決定通知書をもらっているはずです。 ここ数年は政府の混乱で税制が変わってませんので、 結果は一緒でした。そういう表を作っていろいろ数値をかえてみると どうするのが一番よいかすぐわかります。 でも、子供が3000円オーバーだったときは泣きましたね。 本人もあれだけ、経理に言ったのにとぼやいていました。 彼が稼いだ年収の半分ぐらい家計からもっていかれましたから。 大ショックでした。
お礼
実体験まで話していただきありがとうございます。 扶養のことは自分だけじゃないんできちんと確認しなきゃと改めて感じました! 私自身も市役所に問い合わせてみました! 補足をつけたのですがまちがえてno.5の回答者様のところに書いてしまったので、よろしければこちらも閲覧していただけると幸いです。
お礼
詳しくありがとうございます! とても参考になりました! 私も情報が少なくて申し訳ございませんでした。 補足で質問させていただいたのでよろしかったら回答していただくと幸いです。
補足
私の家族は母子家庭で 母親は今年非課税でした。多分収入も私くらいだと思います。 あと大学1年の弟(収入103万以下)がいます。 市役所に直接問い合わせたところ 弟がいるので親の収入が204万以下だったら 私が103万以上でも非課税になると言われました。 また勤労学生のことを聞いたら 1年間で私の収入が125万くらいだったら申請ができると言われました。 親も市役所に問い合わせたみたいなんですが 全く違う答えがでてきて困ってます。