- 締切済み
労働者派遣に関する料金の額の明示について
お世話になります。 「派遣元事業主は、雇入れ時、実際の労働者派遣開始時、明示した派遣料金の額を変更するとき」 に派遣労働者に、派遣料金の明示をしなければなりませんが、 2ヶ月更新の場合、更新ごとに派遣料金の明示をする必要がありますか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yama1998
- ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.1
金額が一定であろうとその都度変更であろうと、派遣者は更新ごとに契約を締結するわけですから、契約書(明示書)にはその条件や金額を記載しなくてなりません。更新というのは新たな契約を結ぶわけですから、その都度労働契約の締結が必要で、当然時給額などの記載が必要になります。