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労働者派遣法について知っておきたいこと
- 労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営の確保と派遣労働者の就業条件の整備に関する法律のことです。
- 労働者派遣法によると、派遣社員と派遣元の契約書には就業する業務内容が明示される必要があります。
- 一部の業界では、現在でも派遣が禁止されています。医療や警備の禁止は理由が推測できますが、港湾労働や建設業界の禁止理由は他にあるのか疑問です。
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>質問1.「労働者派遣法」というのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」が正式名なんですか? そうです。なお、禁止事項についてはこの法律だけではなく「職業安定法」も参照した方がよいです。(労働者派遣法の第一条にも出てきますが) これ以外に参考にすべきなのは、労働3法といわれる基準法、安全衛生法、組合法ですね。 >質問2.就業する業務内容は(派遣社員と派遣元の)契約書に明示しなければならないと労働者派遣法に書かれていると聞いたのですが、第何条のどこに書かれているのでしょうか? 第34条第1項第2号です。この条文ではほかの条文を参照しているので、具体的に書くと、 1.派遣労働者が従事する業務の内容 2.派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所 3.労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 5.派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間 6.安全及び衛生に関する事項 7.派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項 8.労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 9.労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項 10.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 です。 >これは業務内容の明示を指示している労働者派遣法にも問題があるのでしょうか? 単にそういう問題とはいえません。契約社会で細かく定めることが社会の中で定着しているアメリカと、もともと包括的な契約で、あまり細かく規定は設けない日本の差であるというのが実情でしょう。 仮に日本の条文をアメリカに持ち込んだとしても、やはりその細かさには差が出るでしょう。 >質問3.現在でも派遣を禁止している業界がありますね。医療や警備が禁止されているのは理由が推測できるのですが、あと、港湾労働とか、建設業界は何故禁止されているのですか? 危険性が高いので、労災や健康管理という面では派遣では十分に労働者を保護できないという考えがあるからです。 それにそもそも、単純労働であればあるほど職を求める人は多いのだから、何も派遣でなくても職業安定法に基づく雇用で十分というのもひとつあります。
お礼
回答ありがとうございます。色々と読むべき法律はあるのですね。 業務内容がおおざっぱにしか書かれていないというのは、今の派遣先の職場では私にとってはキツイですね。関西では、皆、結構断ったりしていて、それがフツーに通っていましたが、北海道では、どんな仕事を頼まれても、皆「ハイ、分かりました」と従うので、嫌がったり断ろうとする私が浮き上がっていて、派遣先からにらまれているような状態です。