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派遣元責任者に役員はなれますか?

派遣元責任者について教えて下さい。 特定派遣事業の届出を検討しております。 派遣元責任者ですが、 ネットで検索したところ、 ●派遣元責任者とは、派遣元事業主における派遣労働に関する責任者 ●労働者派遣事業者(派遣元事業主)は、適切な雇用管理により、派遣労働者の保護等を図るため派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません。 とありました。 上記を読む限り派遣元事業主以外に、派遣元責任者 が必要と汲み取れるのですが、 代表取締役(派遣元事業主)が派遣元責任者になることはできるのでしょうか? 代表取締役は役員も兼任しております。 お分かりの方、よろしくお願い致します。

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回答No.2

私も先頃まで、特定派遣業の届出を予定しておりました。 #別の理由で不要になり取りやめましたが・・・ 私は労働局の窓口で色々聞きましたが、 代表者が派遣元責任者となることは問題ないようです。 形のうえでは、自分が自分を選任した事になります。 さらに、その代表者が派遣されても問題ないです。 #代表者で派遣元責任者で派遣労働者 特定派遣業の場合、このあたりは形式上のもので、 あくまでも会社自体がちゃんと成立しているか? といった部分が問題になるようでした。 #社会保険や雇用保険、事務所等が整備されているか等々 各県に窓口がありますので、資料を貰いがてら話を聞いてみると良いですよ。 愛知県の窓口では、親切丁寧に教えてくれました。

ichigobana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 代表者が派遣元責任者となることは問題なしということでほっといたしました。また、 「代表者で派遣元責任者で派遣労働者」ともなり得るとはびっくりしました。自分で選任し、自ら派遣されるとは・・。 勉強しなければいけないですね。。 説明会があると知り、早速申し込みをいたしました。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • laponnta
  • ベストアンサー率46% (45/97)
回答No.1

結論からいくと、可能です!    派遣元責任者の要件は、成年であることと「雇用管理の経験があること」です。ここでいう「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主、法人の場合は役員)、支店長、工場長その他事業所の長です。また、一般労働者派遣事業であれば許可申請までに「派遣元責任者講習」の受講が必要です。 (詳しい内容は労働局で出しているマニュアルを見ていただくとわかります)    私のいる会社も準備を進めていて、代表取締役が派遣元責任者になる予定です。    ちなみに、労働者派遣事業の許可にはその他にもいろいろな要件(資産や貸借対照表など)があります。一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業によっても多少違います。  労働局で労働者派遣事業の新規許可・届出事務の説明会があり、詳しく説明してもらえます。もし参加されたことがなければ、そちらに参加することをお勧めします。

ichigobana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 代表取締役が派遣元責任者になるのが可能と知り ほっとしました。 説明会があると知り、早速申し込みをいたしました。 どうもありがとうございました!

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