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派遣労働者法における派遣元
派遣元と労働者が雇用契約 派遣先と派遣元が労働者派遣契約 派遣先で労働者が指揮命令関係 というふうに解釈しています。 今まで、専任の労働者で行っていたものを派遣労働者にまかなうとして、これを自社の合弁会社(子会社)を作って自社だけのために派遣事業を行った場合は、派遣法違反に該当するものでしょうか?
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こんにちは。 派遣法違反になります。 派遣法には 「専ら(もっぱら)派遣の禁止」という事項があります。 ・特定の企業に対してのみスタッフを派遣すること。派遣社員は、あくまでも一時的な労働力として用いられることが前提なので、派遣が特定の企業の労働力確保源となってしまうと、正社員の雇用を阻害すると考えられるため、この「専ら派遣」は労働者派遣法で禁じられています。 ただし、現在はこの専ら派遣が横行しており、 専ら派遣の判別も曖昧であり、いくらでもごまかしようがありますが、 日雇い派遣の禁止と共に行政が動き出しているので 今から専ら派遣の為に事業を立ち上げるのはリスクが高いかと・・・。 専ら派遣については以下を参照下さい。 http://www.haken-japan.com/words11.html
お礼
ありがとうございました。