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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働者派遣契約について)
労働者派遣契約について
このQ&Aのポイント
- 労働者派遣契約での遡及契約の可能性について
- 労働者派遣契約における契約書記載内容の変更可能性について
- 労働者派遣契約に関連する法令について
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質問者が選んだベストアンサー
勤務実態に合わせた内容であり「遡及して適用する」旨を記載した書面にするのであれば、可能というよりも、おこなうべきだろう。 知ってると思うが、労働者派遣法では事前の契約書等の交付を義務付けている(例えば法26条1項、施行規則21条3項)。勤務が先行したなら、違法はもはや免れない。 その上で、書面に「遡及して適用する」旨を記載したなら、実態に見合った記載内容なので、問題はそれ以上大きくならない。記載せずに取り繕えば、問題はその分だけ大きくなる。また、書面を交付しなければ、これも問題は大きくなる。 遡及契約書を早急に取り交わすのがいいと思うぜ。
その他の回答 (1)
- seble
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回答No.1
実体が契約内容と異なり、そこに違法性がある場合は派遣法違反ですから遡及などできません。 違法性が無い部分に関してはある程度までは可能と思いますが、 業務内容を大幅に変更する事はできません。 就業場所も明確に異なるなら変更できません。 勤務時間もそれが賃金に影響するであろうから変更できません。 と思います。 派遣契約を締結した以上、3者全員がそれを履行する義務を負います。 契約に反する内容で働かせた時点で派遣法違反が成立するでしょうから、あとからそれを隠すような行為は脱法行為であり、悪質と見なされると思います。 ただし、程度問題も関係します。
質問者
お礼
ありがとうごあいます。 やはり、違法行為は認めたうえで、それを取り繕うことはせずに、遡及して再度、書面を交付するなど対策を考えてみます。
お礼
ありがとうございました。 遡及して契約した方が、確かに取り繕うより問題は大きく成りませんよね。 シフト⇔通常勤務(9:00~17:30)の変更だったので、賃金にも影響しますよね。 上司とも相談し、労働局へ駆け込まれない様に適切に処理します。