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派遣労働について
自治体の労働相談窓口に相談するべきか否か迷っています。 その前に質問させてください。 労働問題(特に、派遣労働問題)について明るい方、お教えください。 ・派遣先(公的機関A)に派遣元(派遣会社B)から派遣され、(私はBと)6ヶ月ごとの契約更新を繰り返しながら3年以上勤務しています。 ・派遣先Aと派遣元Bの労働者派遣契約は過去10年以上続いていましたが、この度、派遣先の人件費削減(見直し)ということで、派遣会社3社(B、C、D)の公開入札(派遣先が公的機関であるため)ということになりました。 ・入札はまだ行われていません。即ち、この先、B、C、Dのどの派遣会社がAと労働者派遣契約を結ぶか決まっていない状態です。 ところが、C社が、研修日程、就業開始日、契約期間など労働条件を明示したかたちで、すでにこの派遣先Aへの求人を、C社のホームページや、その他の就職・転職情報サイトでおこなっています。 1.この求人は、違法ではないですか? 2.この求人を出すということは、派遣先Aと派遣元Cの労働者派遣契約が公開入札前にすでに決まっている、即ち、談合の可能性を指摘し、この入札自体が無効であると訴えることはできませんか? 3.(この求人が違法ではない、或いは問題がないとして)この求人に、私が応募することは問題ないですか? 以上、お知恵をお貸しください。
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- doctorelevens
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<厚労省の指針> 派遣期間に制限がない業務に三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、 その業務に労働者を雇い入れようとする場合には、当該派遣労働者に対し、 雇用契約の申込みをしなければならないこととする。 面倒なので要約すると 「期間制限の無い派遣社員を3年以上受け入れる場合は、 正規雇用(要は正社員)にしなさい。 法的な義務は無いけど、そういう方向で検討し、派遣社員が正社員雇用の 意思を明確にした場合は、別に正社員を雇うのではなく、その派遣社員を 正社員にしてあげなさい」 ということ。 <以下、派遣法から引用> 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (派遣労働者の雇用) 第40条の3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について派遣元事業主から継続して1年以上前条第1項の派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。 1.派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。 2.派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。《追加》平11法084 《改正》平15法082 第40条の4 派遣先は、第35条の2第2項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第35条の2第2項の規定による通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であつて当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない。《追加》平15法082 第40条の5 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(第40条の2第1項各号に掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。 労働相談などという手段を検討しているのであれば、派遣法の全文と厚労省が出している指針位は読む様にすべきだと思います。 自分が働いている法的根拠を知らないなんてもったいないです。 無料でwebで読める時代です。
- doctorelevens
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派遣受け入れ先企業です。 1.この求人は、違法ではないですか? -> 違法ではありません。 「結果が出てからでは遅いから」等、派遣会社の事情で先行しての 派遣社員の確保は問題ありません。 実際に派遣先と契約できない可能性もありますが、代替の派遣先を紹介 出来るのであれば(就業出来なくても)問題はありません。 マナー的な問題は別ですが、特に珍しい例ではありません。 2.この求人を出すということは、派遣先Aと派遣元Cの労働者派遣契約が 公開入札前にすでに決まっている、即ち、談合の可能性を指摘し、 この入札自体が無効であると訴えることはできませんか? -> 推測に過ぎません。 Cの勇み足である可能性もありますから、無効であるという訴えは 根拠がありません。 3.この求人に、私が応募することは問題ないですか? -> 問題はありません。 但し、「あなたがB社から派遣の経験があること」を理由に ・今回は経験者として優遇(または優先して採用)される ・今回は経験者を避ける為、採用は見合わせる ・過去の実績は評価しない ・過去に時給がいくらであったかによらず、今回の時給は決定済み 等、いずれの可能性もありますが、その決定にはあなたは関与出来ません。 「それでも良ければ」の世界です。 同一派遣先で3年以上の経験があるので、派遣法の趣旨からいえば、 今回あなたの採用は可能性が低いと言えます。 派遣先と派遣元が判断することになると思います。
お礼
非常に分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。 一つ、「同一派遣先で3年以上の経験があるので、派遣法の趣旨からいえば、今回あなたの採用は可能性が低い」という根拠になっている派遣法の箇所をお教えいただければ、と思います。 この仕事を続けたく就業形態には拘らないまま派遣という形で働いてきましたが、この機会に少し派遣のことを勉強したいと思います。
補足
ご回答、ありがとうございました。 ご回答内、〈厚労省の指針〉、〈派遣法からの引用)を読ませていただきました。 私の理解としましては、「Aが同じ業務に3年以上継続してEという派遣労働者を従事させたのであれば、その業務に引き続き労働者を雇い入れようとする場合は、優先的にEにしなさい。その際、Eが望むのであれば、できるだけ正社員にしてあげなさい」なのですが、間違っていますか? 私の理解が正しければ、派遣元は替わるとしても、「AはE(当該同一の業務に派遣実施機関継続して従事した派遣労働者)を受け入れ続けなければいけない」のではないでしょうか? 派遣元が替わったとしても、その業務にEを差し置いて他の労働者を雇い入れることはできないのではないでしょうか? 最初の質問の内容に戻りますが、C社の求人自体は違法ではないにしても、実際、Cが落札しAと労働者派遣契約を結んだ場合であっても、Aは、Eを3年以上受け入れているのですから、 1.Eを直接雇用する か、1ができない場合であっても、新たに当該業務にE以外の派遣労働者(C社の求人に応募して採用となった人など)を受け入れてはいけないのではないでしょうか? つまり、Aは、直接雇用は無理、派遣という形態でしか労働者を受け入れられないのであれば、CにEと雇用関係を結ぶよう促す必要(義務)があるのではないでしょうか?