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社労士問題:派遣労働者の不正受給
お世話になります。これは私の興味本位で知りたいだけです。 派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 この設問の答えは「出来ない」となることに納得がいきません。 (この場合、派遣先事業主は別の処罰を受けるのでしょうか。これでは派遣労働者がかわいそうな気がします。) すいませんが、お分かりになる方、どうぞよろしくお願いいたします。
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労働者派遣契約(雇用契約そのもの)は、派遣元事業主(派遣会社)と派遣労働者との間で締結されるものです。 このため、派遣先事業主と派遣労働者との間には、そもそも雇用関係がありません。 労働者派遣法第二条第一号及び第二号で規定されています。 (以下の概要のとおり) ○ 労働者派遣 自己(注:派遣元の意)の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人(注:派遣先の意)の指揮命令を受けて、当該他人(注:派遣先の意)のために労働に従事させることをいう。 当該他人(注:派遣先の意)に対し当該労働者を当該他人(注:派遣先の意)に雇用させることを約してするものを含まない(注:派遣先との雇用関係がないという意)。 ○ 派遣労働者 事業主(注:派遣元の意)が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。 したがって、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険といった社会保険については、資格得喪から保険給付までの一切を派遣元事業主の責で行ないます。 すなわち、派遣先事業主が絡んでくることは決してありません。 言い替えると、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせる企ては、やりようがありません。 以上の理由から、設問の答えは「できない」となる次第です。 労働者派遣法を理解できていれば、簡単に導ける答えです。 さらに、理解のためには、健康保険法第五十八条第1項及び第2項の条文を十分に把握することも必要です。 (以下の概要のとおり) ○ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときには、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収金として徴収することができる。 ○ その場合において、事業主が虚偽の報告もしくは証明をしたために保険給付が行なわれたときには、保険者は、保険給付を受けた者に連帯して事業主に徴収金の納付を命ずることができる。 ○ 保険医療機関における保険医や主治医が保険者に提出する診断書に虚偽の記載を行なったときも同様である。 ※ 保険者とは、協会けんぽや各健康保険組合のことをいいます。
お礼
お礼が遅くなりましたこと大変申し訳ございません。 >言い替えると、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせる企ては、やりようがありません。 きちんと派遣法を学習すれば、この一言に尽きるわけですね。再度読み返します。 いつもありがとうございます。