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労働派遣に関して。
特定労働派遣事業者です。自社の正社員を派遣社員に職務変更して、他社に派遣しています。 <質問> この社員を派遣先の仕事休みの日に、自社で働かせることは可能でしょうか? もし可能でしたら、何か手続きや書面は必要ですか?
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- koiyoshi
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回答No.2
可能ですが、派遣先には了解を取っておくのが無難です。 派遣先としては、「派遣元で、休日に仕事をしている」という事が分かれば、派遣先での休日出勤依頼をやりにくくなります。派遣先との話し合いで手続きや書面取り交わしが必要なケースも有るでしょう。 当然ながら、従業員の方へは休日出勤手当を支給してあげて下さいね。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。 提出部数 2部(1部 控) 提出先 事業場を管轄する監督署
補足
回答ありがとうございます。 ・労働時間時間に関する質問ではないです。 →派遣先に派遣させている社員を、派遣先の仕事のない日に自社で仕事をさせて良いのか?悪いのか?の質問です。 よろしくお願いいたします。