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不動産の相続税についての調査結果と親の土地名義について
- 不動産の相続税の知識に関しては、税理士への相談が一般的なようです。
- 土地の名義については、そのままにしておく人と変更する人の間で分かれているようです。
- 相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になるため、注意が必要です。
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>来年から相続税の改正もあり、 相続税は、相続開始時(=父死亡時点)の法律が適用されます。 従って、現行の税法の相続税控除額(相続人が3人なので8000万円)を超える父名義の遺産が無いなら、 とりあえず、相続税のことは気にする必要はありません。 >(1) 税理士さんなどに相談される方が多いのでしょうか。(中流家庭で) 故人名義の遺産(不動産、預貯金)に生命保険等をざっくりと合計した金額が控除額に到底及ばない場合は、 税理士への相談すらしないケースが多いでしょう。 控除額を超える可能性があるなら、税理士へ相談する方も多いと思います。 >(2) 土地の名義はどうされましたか。そのままにしておく人も多いのか、10か月以内に 相続税が課税される場合は、10ヶ月以内に名義変更することが多いと思います。 一方、相続税が課税されないケースでは、10ヶ月を超えて(場合によっては数十年)故人名義のままにしていることもあります。 現在は、母と兄弟の計3人の共有状態ですが、このまま長期間を経過すると、あなた方兄弟の配偶者やお子さん達の共有になったり、より大人数で複雑(疎遠)な共有状態になり、いざ不動産を売却等する場合に、話がまとまらなくなる可能性が高くなります。 これが、故人名義のままで放置することのデメリットです。
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- hata79
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(1) 相続税の相談は税理士にしましょう。 小規模宅地の特例などで、納税額が出ないケースがあります。 司法書士、行政書士は相続そのものの相談は可能ですが、相続税は守備範囲外です。 (2) 土地の名義は、早く替えておくのがいいですよ。 (3) 相続税調査のメインは財産評価額の可否です。 次は「相続開始前3年間の財産の有無」がポイントです。 本当にわかってしまうのか?という質問に、逆に疑問を感じます。 被相続人の預金と、相続人、孫など「とりあえず親戚」の預金について税務署では職権で過去5年分を把握してから調査対象に選定してるようです。 「申告がないようです」「申告内容についてお聞きしたい」と言いだしたときには、すでに預金は丸裸にされてます。 平成27年1月1日以後に発生した相続に対しての相続税が改正されますので、ご質問者のように「数年前に亡くなった」のでしたら、現在の相続税が適用されます。 また、数年前に相続発生したというのでしたら、すでに法定申告期限が経過してます。 「明らかに相続税の申告義務がある」ケース(資産の固定資産税評価額だけで基礎控除額を超えてる)では、税務署から「申告書がでてないよ」と数回連絡があるのが一般です。
- trajaa
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1)実際に納税する際には税理士が良いのかも知れないが・・・・・ そもそも相続税が発生するかどうかとか、相続に関して相談するなら行政書士とか司法書士だろうね 2)と言うか、名義をそのままにしておくと相続税云々以前にトラブルの種を残すことになる キチンと手続きをすべき話