• 締切済み

相続税納付後に内容の修正が可能か教えてください。

昨年父が亡くなり、母が税理士さんに相談の上、先日期日ぎりぎりに相続税を納めました。 専門家に任せているのだからと言われるがままに納付しましたが、よくよく考えてみると、まず控除のある母にすべての財産を相続してもらい、私たち兄弟は母から生前贈与の形で受け取るようにすれば、節税できたのでは?という考えにたどりつきました。 納付後に変更などできるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いいたします(ちなみに私の相続分は2千万円です。)

みんなの回答

noname#135013
noname#135013
回答No.1

全体の財産関係が不明なので、どうしたらベストだったかの結論は出せませんが、あくまでも分割のやり直しに関することのみ回答させて頂きますと、「再分割は難しい」ということになります。 恐らく、分割協議書を作成し、相続税の納付をされているように思います。 協議書には共同相続人全員が実印押印されているはずで、この事により分割はいったん確定しており、さらにその協議確定の内容をもって相続税の申告をしているはずです。  実は民法上は、共同相続人の全員が合意すれば遺産の再分割協議は可能です。  ただし、この再分割の結果を相続税申告として、そのたびに申告し直す事になると、国としての租税が何時までも確定しないので、税申告においては、遺産の再分割は、相続人が当初分割において自己のものとした財産を相続人間での贈与あるいは譲渡により異動させたとの取扱をしているのです。 この事態を避ける再分割をしようとすると、当初申告の無効性を立証しなければならず、親兄弟が協議書を偽造したと訴えるなどの手段を取る必要があります。 そこまでするの?ってことです。 税理士さんに深い計算があったのか、説明が不足していたのかはわかりかねますが、最終的に印を押すのは相続人ご本人のはずで、そこのところは結局自己責任と言わざるを得ないと思います。 参考 相続税法基本通達 19の2-8(分割の意義)  ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

pikanchiw
質問者

お礼

早々にご回答いただいてありがとうございます。 とりあえず税理士さんに今までの経過についてお話を伺ってみたいと思っています。納得できる説明をいただけるとよいのですが。 回答者さんのご意見も参考にさせていただきます。ありがとうございました

関連するQ&A