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相続税や不動産に詳しいかた。

現在親名義のマンションに住んでいるのですが、今後一生住むとしたら一度売却して、また自分名義で買いなおしたほうが、節税になると聞いたのですが、どうなんでしょう? 相続税や固定資産税の観点からのご回答よろしくお願いします。 また不動産の観点から見るとそんなこと出来るのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  ごくまれに、相続税ではお尋ねのようなことになる場合がありますねぇ。いくつか条件が重なった場合におきるレアケースです。  固定資産税は、持ち主がだれか、持ち主の年収は、などによって決まるものではないので、お父様が持っていても質問者さんが持っていても、税額は同じです。  まあ、質問者さんが私と同じ、不動産賃貸業をしていて、そのマンションを賃貸するなら経費になるかならないか、若干扱いが異なりますが、自宅にするなら同じですねぇ。  相続税が安くなる場合ですが、  質問者さんの場合、近代的なマンションですので、お父様が買った値段「取得価格」はわかりますよね?  業務用ではないので、減価償却ということではありませんが、まあ似たような仕組みで現在価格も出ます。  ところが、ご質問のようになるための前提条件の第一は、その相続財産の取得価格が分からず(あるいは明治時代に金5圓で買った・・・明治時代の5圓は今でも5円・・・などの理由で)、売買代金の5%しか「取得費」を認めてもらえない、ということですので、質問者さんの場合は、(私が知っているケースには)該当しません。  そうなる場合がほかにもあるのかもしれませんが、現在、相続税は全国民の4~5%しか払っていません。  失礼ですが、質問者さんも払わなくて済む96%の中に入るかただと思いますので、素直に相続されたほうが断然お得です。損な話は忘れましょう (^o^;;  (不動産の観点から、というのはご質問の意味がわかりませんのでパス)

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

「一度売却して、また自分名義で買いなおしたほうが、節税になる」? 何処の誰がそういったのでしょうか。 根拠がわかりませんね。 親が一度、第三者に売却して、それを買いなおするとなると、少なくとも不動産取得税と登録免許税(これは二回分かかります)がかかり、所有権移転登記申請を司法書士に依頼すればその報酬だけでも2回分必要ですよ。 失礼ながら「どうなんでしょう」と疑問を抱く以前に、ご質問者が 「こいつ、素人で何も知らないから、だましておけ」と不動産屋におちょくられてるような気がします。 不動産業者は節税がどうなろうか「売ったり買ったり」の仲介で儲けてるので、騙そうがなんだろうが「売買」を自分を仲介してやってくれればいいのです。 不動産業者の発言かなと思って述べましたが、本当にそうなら「悪徳」ですね。