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親が他界した際の相続や税金は?

現在、父親(母はすでに他界)、自分、妹の3人の共有名義になっているマンションがあります。ローンは終わっていて、家賃収入があります。父は間もなく80歳で、相続問題も身近になってきました。 3人の共有名義になっている不動産を持っていて、このうち父が他界した時は、残った自分と妹には、どの程度の相続税が課せられるのでしょうか。土地や建物の価値の金額はわからないので、単純に割合とかパーセントで教えて頂きたいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

相続税の基礎控除額は来年1月1日から変わります。 3000万円+600万円×相続人の人数 に減額されます。 土地・建物・預貯金などの遺産合計がこれ以下なら相続税かかりませんが、超えればかかります。 >土地や建物の価値の金額はわからないので単純に割合とかパーセントで教えて頂きたいです。 前に書いたとおりです。 税率は課税される財産の額によって変わりますし、お父様のすべての財産の額がわからないと税率も税額もわかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf また、建物の相続税評価額は固定資産税評価額(毎年4月に役所から送られてくる「固定資産税の通知」を見ればわかります)です。 土地は「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

  • mami65
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.4

基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 法定相続人は質問者様と妹さんの2名ですよね? 基礎控除額は7,000万円ですので、お父様の遺産がそれを超える部分だけに相続税が掛かってきます。 うちの場合は家と土地、預金、株券などありましたが、法定相続人2名で基礎控除額を超えなかったので無税でした。

参考URL:
http://www.skattsei.co.jp/semi/tax/tax042.html
noname#235638
noname#235638
回答No.3

単純すぎますけど 速算式 1,000万円以下 10%  控除額 なし 3,000万円以下 15%   〃  50万円 5,000万円以下 20%      200万円 1億円以下   30%       700万円 3億円以下   40%      1,700万円 3億円超    50%       4,700万円      

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

そのマンションとやらに、5千万程度の価値があるのなら別だけど そうでないなら、相続税は関係無い

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>土地や建物の価値の金額はわからないので、単純に割合とかパーセントで教えて頂きたいです。 金額がわからないなら相続税の割合、パーセントもわかりません。

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