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相続不動産を売却する場合の税金は

父が他界し実家の土地と建物を相続しました この土地と建物を売却しようと思っていますが 相続で所有権を変更した不動産を売却した場合には 被相続人の居住期間も合算して5年以上あれば 税率20%で考えてもいいのですか?

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

そうです。 所謂短期譲渡・長期譲渡の区分は5年ですが 相続財産の譲渡については保有期間は、被相続人の保有期間を 含めます。 20%というのは、譲渡所得課税+住民税ということなら、その通りです。 ただし、譲渡益に対しての課税ですから お父様の取得した時点での取得価格 取得経費 自宅としての減価償却見合い それぞれ計算して譲渡益を出します。 建物は無価値と考えて 土地の取得価格>土地の売却価格 なら譲渡益課税はかからないわけですが、いかがでしょう。

ragunajp
質問者

お礼

ありがとうございました これで安心して売却することができます 追加で質問ですが 父は15年前に2000万円かけて建てかえしてるのですが その領収書があれば取得価格として売却価格から差し引くことができるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#162034
noname#162034
回答No.2

#1です。 追加のご質問があったので・・・ もちろん取得費に改築のお金も含めます。ただしそこから減価償却相当分を控除しないと いけません。 つまり 譲渡益(課税される対象)=売却価格-(取得費+取得経費+売却経費) 取得費=当初価格+増改築費用-減価償却費相当額 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm 減価償却費相当額についてはこちらを http://q.hatena.ne.jp/1220193987 そのまえに、お父様の実家を相続して質問者さまも住んだとしたら3000万円の特別控除も 使えますけどいかがでしょう。 取得から30年以内の売却なら概ね取得価格>売却価格でしょう。 家屋は28年で定額法の償却で償却期間はたしか自宅の場合1.5倍伸ばせたと記憶しています。

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