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相続税について

土地:父名義 建物:建築中のものは私名義になっています。 他に、同一敷地内に建物があり、此方も登記変更しないといけない様です。 そこで、土地の名義変更等する場合、住宅ローン中に相続した方が良いのでしょうか?(安く相続出来る?!) 又は、亡くなってから相続する方が良いのでしょうか? 住宅ローンは、出来るだけ早く返済を考えています。(繰り上げ返済)

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>土地の名義変更等する場合、住宅ローン中に相続した方が良いのでしょうか?(安く相続出来る?!) お父様が住宅ローンを借りていて、もしその返済中に亡くなれば、残ったローンが債務として、相続財産から引かれ相続税が安くなるということはあるかもしれません。 しかし、貴方に住宅ローンがいくらあっても、なくても相続税には影響ありません。 なお、相続はお父様が亡くなった時点で発生するものですから、その前に相続することはできません。 参考までに、相続税の控除額(相続財産から引かれる額)は大きいので、実際に相続税の課税がされたのは、平成16年分でいうと全体のわずか4.2%です。

noname#64123
質問者

お礼

ありがとうございます。 無知なので、良く知りませんでした。

その他の回答 (2)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 相続税は5000万円+相続人の数×1000万円までは非課税です。  金持ちでなければ課税されません。  「相続税」で検索すれば分かりやすいページが沢山出てきますので、節税に興味があるのならばあれこれ読んでみてください。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

相続財産は、名義にかかわらず誰が購入資金を提供したかで判断されます。ローンによる支払いは、支払い当事者の財産と考えます。また、基本的には生存中に相続することは出来ません。しかし、税法に生前贈与の規定がありますからその範囲内であれば、無税で名義変更は可能です。

noname#64123
質問者

お礼

ありがとうございました。

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