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土地の相続について

土地の相続に関しての質問です。 10年ほど前に父が亡くなり、所有している土地・建物・田畑の名義は変更せず、相続もしておりません。この現状で何か不具合は生じるのでしょうか?後々、相続人が増えるにつれ、相続が大変になるとは聞きましたが。相続人は母(配偶者)、自分、妹の3人です。 また、相続の手続きをしようとする場合、司法書士に頼んだとすると、費用はどのくらいかかるのでしょうか? 頼まずに、自分でもできるものなのでしょうか? 相続するものの多くは田んぼや畑などで、土地にはそれほど価値があるとは思えないので、費用が発生した場合、払えるかどうか不安です。 よろしくお願いします。

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回答No.2

不都合について ちょっと細かい点ですが、it-isさんとお母さん、妹さんは「相続」はされています。ただ、相続した財産を分割(具体的に誰がどの土地をどういう割合で相続するか決めること)し、分割結果に基づいて相続人名義に名義変換をしていないだけです。 で、そのように遺産分割・相続登記をしていないことによる不都合ですが… 1、その不動産を売れない  厳密には売れないわけではないですが、現所有者名義になっていない不動産はまず敬遠されます 2、相続人増加のリスク  現在の相続人は3名で、またお母さんと妹さんなら遺産分割の話し合いもしやすいと思います。しかし3名のうちの誰かが亡くなると相続人が増える可能性があります。かなり極端な例をだせば、(大変失礼な例で申し訳ないですがお許しください)「妹さんが結婚後に亡くなりさらにその夫も死亡」などという例だと、妹の夫の親や兄弟、さらには「妹の夫の甥」までもがその土地の相続人になる可能性があります。こんな人と遺産分割の話し合いをするのは大変ですし、たとえできても書類にハンコもらうだけでも大変ですよね。 3、次の世代が困る可能性  1のように今のままではその土地が売れない以上、いつかは遺産分割と相続登記をする必要が出てきます。そして、孫やひ孫の代になると相続人は普通は増えるでしょうし、相続関係を示すのに必要な書類も増えます。そういった意味で、今はよくても、あなたの子や孫が困る可能性があります。 だだ、今すぐ遺産分割・相続登記をする必要があるかは疑問です。相続登記には費用や手間がかかるので、「両親が二人とも亡くなった段階で子供に登記を変える」という方法を取られる方も結構いらっしゃるので。上のようなリスクと、登記の費用・手間を秤にかけて判断するしかないかと思います。 司法書士費用について これは、相続人の数、相続財産の量、相続財産の価格、さらには司法書士によって異なるので何とも言えません。司法書士にとりあえず見積もりだけでも出してもらうしかないかなと思います(費用の相談だけなら無料かかなり安い相談料のはずです)。 なお、遺産分割(どうやって遺産を分けるか)ができてることが大前提です。誰がどれを相続するかでもめてたら、司法書士は解決困難なので。 自分でできるか 手間と時間をかければ可能です。 目安としては、相続登記関係の書籍を買ってみて、その内容が大体理解できれば可能かなと思います。ただ、手間は手間なので、it-isさんの出せる労力と司法書士の手数料を比べて決めることになると思います。

it-is
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分なりにもう少し書籍等を見て勉強してから決めようと思います。

その他の回答 (2)

  • pykk
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.3

相続登記の費用については、下記サイトに例が載っています。 参考URL http://www.f-souzoku.com/hiyou.html http://www.1276.jp/souzoku/hiyou/index.html どちらも土地1つ、建物1つの事例で、それぞれ費用は 74000円、80000円+登録免許税と例示されています。 費用は事務所ごとに自由化されていますが、目安にはなる でしょう(ただ、相続対象となる不動産が多ければ、更に 加算されることになります)。 登録免許税は固定資産評価額の0.4%ですので、ご自分で 計算が可能です。これは、自分で手続きしても、司法書士 に依頼してもかかります。 自分でされる場合は、まず戸籍を揃えたうえで法務局の 相談窓口に行かれれば、教えてもらえると思います。

it-is
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続と簡単に入っても費用は結構かかるものなんですね。 もう少し良く考え、調べてから手続きを行おうと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続人が増える要因としては、お母様が再婚や養子縁組などをした後に亡くなった場合、あなたや妹さんたちが結婚したりお子さん出来たりした後にあなた方が亡くなった場合、代襲相続で相続人が増えることになります。不動産を売却する必要が出たりすると、相続人全員の承諾が必要となります。相続人が被相続人となる相続が発生すると、相続権も評価する必要があるかもしれません。お父様からの遺産だけでなく相続人の遺産が増えて相続税がかかるほどの遺産であれば、相続税の申告にも悪い影響を起こすことでしょう。 円満な遺産分割協議をご家族で可能ならば、不動産の登記変更などはご自身で可能でしょう。法務局などで登記申請書の雛形や添付書類を確認すれば何とかなるでしょう。 注意点として、あなたが相続人と考えている人たちは戸籍謄本でしっかりと確認されているのでしょうか?なかには家族も知らない婚姻歴や養子・認知などがある場合もあります。実子のつもりが養子の場合だってあります。連れ子で養子縁組しておらず相続権がない場合もあります。 相続人調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)を用意するところから始まりますからね。 また、相続税のための財産評価と時価、固定資産税の評価は必ずしも同じとは限りません。よく確認されることをお勧めします。

it-is
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後に引かない程度のところで、相続手続きをしようと思います。 ご助言本当にありがとうございました。