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相続について

私には弟が一人います。 両親も健在しております。 私は相続時精算課税制度を利用して父親名義の土地(自宅以外)を相続しました。 また、自宅マンションを購入する際に1,000万円の贈与を父親から受け、申告し納税をしました。 弟は、土地、家の資金を父親に工面(総額3,000万位)してもらい自分の家を建てましたが、 贈与をしてもらった申告はしていません。ローンを弟名義でくみ、支払は父親が して完済しています。ですから父親から贈与を受けた証拠はないのです。 父がもし他界した時に、生前に贈与してもらっている(申告)したわたしは 相続時には生前受け取った分を相殺しての相続となるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 一度、精算課税を選択した場合は、同一人からの贈与を暦年課税へ変更する事ができないとなっていますので、その1千万についても、精算課税となるはずですが? 相続そのものは、合意さえあれば誰がいくらでも問題はありません。 あなたが土地と1千万。弟さんが3千万、すでに相続でもらったとして残りを按分すれば良いだけです。 同意できないとなると争いになり、最終的には裁判となりますが、3千万の出どこがどこかという時点で、ほぼ、親からというのははっきりできますよね?そうであればそれが相続の一部と認められると思いますが。

pikonosuke
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。 残り分を按分するようになるのですね。 安心しました。 文章が下手で説明不足ですみません。自宅マンションの購入時の贈与は 15年前でしたので1000万の贈与で70万贈与税を支払ました。 土地は2年前に名義を変えてもらいました。

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