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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売却時の会計処理について)

売却時の会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 売却時の会計処理について説明します。
  • 購入元メーカーからの請求書が届く前に海外子会社へ売却する場合、会計処理はどのようにすればよいでしょうか?
  • 購入元メーカーへの支払が済む前に海外子への売却を行うべきか検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • puihvarfk
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回答No.1

機械の所有権をメーカーから取得する前に海外子会社に売却する場合、その時点で仕訳は起票しません。売却時点(より正確には売買契約締結時点)では資産等の増減がなく、簿記上の取引に該当しないためです。もちろん、代金を前受けするのであれば、現預金の増加と機械引渡債務の増加とがありますから、仕訳を起票する必要があります。 なお、請求書受領を待ってはじめて仕訳を起票する点は、御社の社内ルールに過ぎませんので、社内ルールに照らして行動すればいいと思います。 また、メーカーへの支払前に海外子会社への売却をおこなってよいかどうかは、社内ルールのほか、海外子会社での社内ルール、企業グループとしてのルール、海外子会社の所在地国の法律などが関わってきますので、回答できません。これらのルールや法律を確認してください。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認すべき点は社内で確認します。 「機械の所有権をメーカーから取得する前に海外子会社に売却する場合、その時点で仕訳は起票しません。」 とのことですが、ではいつ仕訳を起票することになるのでしょうか? ちなみに売却時(輸出時)には現金の授受はありません。

その他の回答 (1)

  • puihvarfk
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回答No.2

>いつ仕訳を起票することになるのでしょうか? 簿記上の取引(資産等の増減)があった時です。ご質問でいえば、機械の引渡しをメーカーから受けた時に機械の増加の仕訳を、海外子会社に引き渡した時に機械の減少の仕訳を、それぞれ起票します。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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