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ゴルフ会員権売却時の経理処理
法人所有のゴルフ会員権の売却に関する仕訳(経理処理)について教えてください。 簿価50の会員権を、仲介業者経由で105で売却し、手数料として5が発生し 現金を100もらったとします。 その場合の仕訳はどのようになりますか?また、この場合仮払消費税は発生しますか?
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ゴルフ会員権の売却は消費税法の課税取引ですので 現金100 /会員権50 手数料5 /売却益50 /仮受消費税5 となります。もっとも仲介手数料についても仮払消費税を認識しますが。
補足
消費税に関しては、何も仕訳は発生しないというか、そもそも非課税取引ばかりであると認識していいのでしょうか?