- ベストアンサー
SES契約での注文書(契約形態)の違いについて
- SES契約での注文書(契約形態)の違いについての質問です。SES契約ではいろいろな契約形態が存在していると思います。なぜ発注元の会社によって、それぞれ異なることがあるのでしょうか?その具体的な理由を知りたいです。
- 発注先会社が特定派遣の認可を持っているのであれば、発注元は派遣契約で注文すればよいと思いますし、それが(今の)法的に見ても一番ベストなのではないかと思います。発注元からの直接の現場指示で作業者は動けますし、仕事の完成ではなく委任の作業になるからです。なぜ各社一律で特定派遣を利用していないのか理由がわかりません。
- 一般的なSES/客先での作業支援において、発注元によって「準委任」「請負」「(特定)派遣」と契約内容がなぜ異なることがあるのか具体的な理由を教えていただけませんか?各社なりの理由があると思います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 念のため追記します。 契約書上に「業務請負契約」や「業務委託契約」とあっても、請負だけとは限らず、準委任の場合もあります。 各条項の瑕疵の扱いや時間精算などの記述で判断することになります。 基本契約書に請負と準委任の両方の記載がある場合は、個別契約書の内容で請負か準委任か判断することになります。 また、「請負」という文言が実にややこしいのですが。 民法では請負と準委任は別の扱いがされていますが、派遣法では請負に「民法の請負」と「民法の準委任」の両方を含ませています。 (派遣法では派遣かどうか、派遣でないものは「請負」という感覚です。) 民法上での用語、派遣法での用語、契約書上の文言、現場の実態、それぞれを理解しないとたまに混乱してしまう人もいますね。 >“受注会社の社員のみ” これはセキュリティ(情報漏えい)対策で課している場合と、行政から派遣認定されたときに多重派遣にならないようにしているのでしょうね。 >実際の作業はSESで、時間清算、現場から指示を受け、瑕疵担保もなし、といった実情になっています。 SESは準委任とみられると思いますので、発注側からの「指示」というものの程度でしょうね。 残業指示など勤務に関わるようなものは即アウトでしょうね。 作業内容に関するものも現場の受注側管理者を通さずに行うとアウトっぽいです。 単に作業について話し合っているのと(断ることができる)、一方的な支持(断ることができない)でも違うでしょうし。 間に入る会社の管理者が現場がいない場合などは、どのような言い訳ができるかによるでしょうね。 派遣社員と変わらないとなると、アウトですね。 発注先の就業規則に従わされているかどうか、仕事を進めるうえで他社の人員として独立して動けるかどうかなど実態次第になるのだと思います。
その他の回答 (3)
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
No.1です。 発注者側の考えとしては以下の2つに分類できるでしょうか。(自信ありません) 1)実態どおりの発注形態としたい 派遣である/委任である/SESでも発注内容は請負である 2)実態に関わらず一定(派遣/委任/請負)の発注形態としたい ・金額は予算どおりで確定したい(実績に関係なく一定) ・期末又は工程の終了時に一括で支払いたい(毎月支払い等ではなく)
お礼
度々ご回答いただきありがとうございます。 > 1)実態どおりの発注形態としたい > 派遣である/委任である/SESでも発注内容は請負である (特定)派遣は、法的にも現場指示で動けるので問題ないとして、 委任、請負は現場からの指示はできないはずですが、実情客先のリーダーの指示で動いています。 また請負となっていても、納品物の完成ではなく、委任と同じで時間清算での作業支援です。 > 2)実態に関わらず一定(派遣/委任/請負)の発注形態としたい > ・金額は予算どおりで確定したい(実績に関係なく一定) > ・期末又は工程の終了時に一括で支払いたい(毎月支払い等ではなく) 上記同様、結局SESで稼動月末締めで時間清算(超過/控除清算あり)されています。 やはり、実は発注者側は明確な意図はなく、何か揉め事になった場合の気休めの保険みたいなものでしょうか。。。 「請負」としておくと、瑕疵を訴求でき、「準委任」としておくと発注先からのツッコミ(実際SESですよね?なのに“請負”っておかしくないですか?的な)がない。
- rekutean
- ベストアンサー率12% (1/8)
おおまかに分けますと、 ・派遣 派遣先が作業者に細かい指示をできるが、作業者の細かい管理もしなくてはならない。(台帳など) 作業者が働いた時間分、お金を払う。 ・準委任 仕様変更などがあっても、請負よりは対応してもらいやすい。 作業者のミスでも超過分はお金を払わないといけない。 作業者に直接の指示禁止だが、管理しなくていい。 ・請負 仕様変更があった場合、手続きが面倒なことがある。 作業者のミス(時間超過、瑕疵担保)はお金を払わなくてもいい。 作業者に直接の指示禁止だが、管理しなくていい。 準委任・請負が多いのは、管理したくない(管理コストや作業者の健康状態など責任をとりたくない)というのが大きいと思います。 あとは二重派遣をさけること。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 特定派遣については、やはり二重派遣の危険を避けるためでしょうね。“受注会社の社員のみ”という必須条件の基、特定派遣としているのではという気がしてきました。 準委任と請負については、定義の違い(どちらも現場指示できない。瑕疵担保なし/あり)はあるものの、どちらの契約形態の発注の場合でも、実際の作業はSESで、時間清算、現場から指示を受け、瑕疵担保もなし、といった実情になっています。受注側としては、結局SESの認識で問題ないのでどちらでも変らないのです。(これって、法的に見ればアウトなんじゃないかと思っていますが) ここがまだスッキリとしない感じです。。。
- yokohamahope
- ベストアンサー率40% (782/1955)
発注者の事情よりも、どちらかと言うと受注者の事情に寄るところが大きいのではないでしょうか。 発注者はSESについては委任でも請負でも派遣でも良いが、開発を伴うようなら開発と併せて請負で発注したい、派遣は管理が面倒等があるのではないでしょうか。 受注者からすると出来るだけ派遣は避けたい。優秀なSEになればなるほど特定の顧客・業務で縛られること無く、大きな仕事を併行して複数担当してもらい、より大きな利益に繋げたいと。また請負なら人材(SE)の変更や下請け会社の人材の適用なんかも比較的自由に出来ますからね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 仰るとおり、確かにフェーズによってやエンジニアのスキルによって使い分けることもあるかと存じます。 しかし、私の所属する会社は、基本的にSESではどの契約形態でも深く考慮することなく受けています。 もちろん、何か訴訟事になるようなトラブルがあった場合は、請負、派遣でいろいろと責任が分かれるのでしょうが、 請負と注文書に明記されてても、結局SES契約「客先からの指示」「時間清算」「瑕疵担保責任なし」であると、 営業サイドでちゃんと確認が取れているからです。(というか私の周りまたは業界全体では日常だと思います) なので、私の所属する会社(本話題では受注者側)では基本的に契約形態は気にしなくていい状態なのですが、 なぜ、発注元会社によってバラバラなのか、そこには発注元会社の理由や事情があるのではと考えています。
お礼
> 民法では請負と準委任は別の扱いがされていますが、派遣法では請負に「民法の請負」と「民法の準委任」の両方を含ませています。 > (派遣法では派遣かどうか、派遣でないものは「請負」という感覚です。) なるほどですね。私もちゃんと理解していませんでした。 勉強になります。 > SESは準委任とみられると思いますので、発注側からの「指示」というものの程度でしょうね。 > 残業指示など勤務に関わるようなものは即アウトでしょうね。 > 作業内容に関するものも現場の受注側管理者を通さずに行うとアウトっぽいです。 ですよね。 私の周りの実情は、基本契約書には派遣、請負、準委任など分けてちゃんと明記せず、 個別契約を優先する、というものばかりですが、その個別契約書(つまり発注書)では 請負か、準委任かまちまちですが、しかし、条件等は時間清算、稼動月末締め清算のSESの内容で、 実際表面化してはいないですが、やはり、客先での作業の進め方をちゃんと照らし合わせると アウトなのでしょうね。 危ういですね。偽装請負、二重派遣がなかなかなくならず(?)、近年はずっとエンジニアも不足 気味だと聞いています。そこに受注側管理者なんて置く余裕はない会社も多く、結局は曖昧な契約形態で 危うい実情が蔓延している、という一つの理解にたどり着きました。 みなさんのご意見に感謝しつつ、BAとさせていただきます。 ありがとうございました。