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税金に詳しい方、お願いします

扶養家族(22歳大学生)のバイト収入について 昨年バイト収入が¥75万ありました、この場合所得は¥0ですが、よく言われる(1)年収¥103万以下、(2)¥130万の壁と2種ありますが、どこがどう違うのか教えて下さい。

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  • ma-fuji
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回答No.5

>昨年バイト収入が¥75万ありました、この場合所得は¥0ですが、 いいえ。 「所得」は、75万円-65万円(給与所得控除)=10万円 です。 その「所得」から「基礎控除38万円」を引けるので、「課税所得」は0円となります。 >(1)年収¥103万以下、(2)¥130万の壁と2種ありますが、どこがどう違うのか教えて下さい。 (1)は所得税がかからない年収で、税金上の扶養でいられる年収です。 学生の場合は、130万円以下なら「勤労学生控除」を申告すれば、27万円控除できるので所得税がかかりません。 ただし、税金上の扶養からははずれ、親の所得税や住民税が増えます。 (2)は健康保険の扶養でいられる年収です。 130万円以上の場合、親の健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなります。 また、「勤労学生控除」が使えなくなるので、所得税がかかるようになります。 ただ、自分で払った国保や年金の保険料は控除できるので、保険料の額によっては所得税かからないこともあるでしょう。

koutarou73
質問者

お礼

長年の疑問が解けました、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.4

? 「昨年バイト収入が¥75万ありました、この場合所得は¥0ですが」??? バイトは給与所得なので、年間給与受け取り額から、最低限でも65万円の給与所得控除額を引いて所得とします。 75万円ー65万円は10万円です。 所得は10万円ですよ。 大変失礼な回答になりますが、てっぺんが違ってると、後なにを説明しても無駄になると存じます。 おそらく、上記を含めての回答が他の方からつくでしょう。

  • f272
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回答No.3

#2です。 > しかし,これを超えたとしても所得税額は緩やかにしか増加しませんから,稼げば稼ぐだけ所得税を払った後に残る金は多くなります これは配偶者の場合でした。それ以外の家族の場合には所得税額がジャンプしますので,103万円をすこし超えた場合だと家族全体の税金を支払った後の収入は減ることになります。

  • f272
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回答No.2

103万円とは,収入が給与所得だけの人が103万円までの収入であれば,給与所得控除が65万円あるので,合計所得が38万円となって,本人の所得税が0円になるということです。またこの状況であれば他の人(親など)の扶養控除の対象になるので,その人の所得税が安くなるということでもあります。しかし,これを超えたとしても所得税額は緩やかにしか増加しませんから,稼げば稼ぐだけ所得税を払った後に残る金は多くなりますので,あまり壁と意識する必要はありません。 130万円とは,社会保険に加入している人の扶養家族になれる基準がここにあるということです。おおむね年収130万円を超えるような収入が見込まれると,誰か(親など)の扶養家族になれませんから,自分で健康保険に加入する必要があります。従って国民健康保険に加入している人にとっては,家族の年収130万円はあまり意味がありません。それ以下の収入でももともと家族にも保険料がかかっていますから。(年収が増えれば保険料が増えるという関係にはあります。) また,配偶者の場合には国民年金3号被保険者になれるかどうかの分岐点でもあります。配偶者でない場合には関係がありません。

回答No.1

103万というのは基礎控除38万と給与所得控除65万の合計額です で今回は大学生の話なので勤労学生控除27万円というのがあり、これを足すと130万になります なので130万までは大学生本人には税金がかかりません しかし親の税金計算の際 大学生が103万以上の収入があると扶養控除からはずれます つまり親の払う税金の元になる課税対象額が増えるんですが 所得税は累進課税なので 例えば年収500万だったとすると税率が20%で大学生の特定扶養親族控除額63万 つまり 12万くらい所得税が増えるんです さらに遅れて翌年には住民税も9万程度増えます 親の収入が多ければ多いほど家計的にはダメージを受けるわけです ついでに130万を超えると大学生本人も社会保険料の支払いが必要になってきます

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