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扶養家族の年収

基本的な質問ですが、健康保険や所得税の扶養家族要件の、 「年収103万以下」というのは、 いつからいつまでの収入を指すのでしょうか? 申請する年の、1月~12月の収入を指すのでしょうか? 7月に結婚して退職し、再就職しない場合に 1~7月までの収入が103万超えていると、 配偶者の扶養家族にはなれないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>健康保険や所得税の扶養家族要件の、「年収103万以下」というのは… 健康保険に 103万円という数字は関係ありませんし、税法に「扶養家族」という言葉はありません。 そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はないのです。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 >申請する年の、1月~12月の収入を指すのでしょうか… 税金に関しては、元日から大晦日までの 1年間。 >1~7月までの収入が103万超えていると… 夫が年末調整で配偶者控除はもらえません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 103万をどこまで超えているのかお書きでありませんが、141万以下であれば配偶者特別控除の対象にはなります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm --------------------------------- 社会保険については、任意の時点から「この先 1年間の収入見込みが 130万以内」ということで判断されるのが基本です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

ohamada
質問者

お礼

説明が足りないなか、丁寧なご回答頂きありがとうございました。 何年か勤めてきた会社を結婚退職することにしましたが、 7月まで給与所得があるので、 退職後に主人の加入している保険の扶養家族になる場合、 1~7月の収入がひっかかってくるのかどうかが わかりませんでした。 所得税の方は、年末調整事務に携わったことがあるので、 ご説明は理解できました。 社会保険の方は、確認してみたほうがよいということですね。 転居先の社会保険事務所か会社の方へ確認してみます。