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雑所得、税金について

今フリーター(バイト掛け持ち)で年収は103万越えていません。 私はネット副業(自分で作ったデジタルコンテンツをDL販売)に興味があるのですが、税金について質問です。 別に働いている場合、雑所得は20万を越えなければ税金は払わなくてもいいと聞きますが、アルバイトの収入(103万以下)と、雑所得(20万以下)を会わせて年収が103万越えた場合、税金を払うのですか? また、雑所得が20万超えた場合、アルバイト(年収103万以下)と会わせて年収103万超えたらどうなるのでしょう?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>別に働いている場合、雑所得は20万を越えなければ税金は払わなくてもいいと聞きますが… 税金を払わなくてもいい、というより確定申告の必要がないということです。 所得の種類によっては、確定申告しなくても源泉徴収されることもありますから。 給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、他の所得(雑所得にかかわらず)20万円以下なら確定申告の必要ありません。 >アルバイトの収入(103万以下)と、雑所得(20万以下)を会わせて年収が103万越えた場合、税金を払うのですか? いいえ。 前に書いたとおりです。 バイト収入はいくらあっても関係なく、20万円以下なら確定申告の必要ありません。 >雑所得が20万超えた場合、アルバイト(年収103万以下)と会わせて年収103万超えたらどうなるのでしょう? 前に書いたとおりです。 原則、他の所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。 でも合計所得から、基礎控除(38万円)を引き残額がなければ所得税がかからないので、確定申告しなくても問題ないでしょう。 なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

掛け持ち、つまり複数から所得があるのですから、その時点で確定申告が必要でしょう。 給与所得で、、合計98万円を超えなければ住民税もかかりませんから、実質的には申告不要ですけどね。 また、そこへ副業、つまり3つ目の所得ですから、これはもう全然。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>アルバイトの収入(103万以下)と、雑所得(20万以下)を会わせて年収が103万越えた場合、税金を払うのですか? 少し違いますが、おおむねそうのような感じです。 --- (詳しい解説) お金を稼いだ時にかかる税金には、ご存知の通り「所得税」と「住民税」があります。 「所得税」も「住民税」も「所得の合計」に税金がかかることになっています。 具体的には、以下の説明にあるような「いろいろな種類の所得」を合計してから税金の計算をするということです。 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 「所得を合計する」と言っても、「会社員」や「パートタイマー」などの人はピンと来ないかもしれません。 例えば、「学生→会社員」「学生→主婦(夫)」というような人生を送る人だと、死ぬまで「所得の種類」など考えないとしても(大げさな話ではなく)不思議ではありません。 理由は、「給与所得しかない人」→「公的年金等に係る雑所得しかない人」という人生を送っても不思議ではないからです。 --- ちなみに、「給与収入103万円」は、「給与所得の金額」に換算すると「38万円」になります。 その他の種類の所得の「所得金額」の求め方は、以下のページがよくまとまっています。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税(国税の一種)」でも「住民税(地方税の一種)」でも「所得金額」の計算方法は同じです。 >雑所得が20万超えた場合、アルバイト(年収103万以下)と会わせて年収103万超えたらどうなるのでしょう? 国(税務署)に「所得税の確定申告書」というものを提出して、「所得税の過不足の精算」をすることになります。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねていますので、「住民税」については特に何もしなくてかまいません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ちなみに、「所得控除(しょとくこうじょ)」や「税額控除(ぜいがくこうじょ)」などと呼ばれる「税の負担を調整する仕組み」があるので、「収入がそれなりにあっても確定申告しなくてもよい」ことがあるのですが、【仮の話】だと、あまりにもいろいろなケースが想定できてしまいますので、参考リンクの紹介だけに留めておきます。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>別に働いている場合、雑所得は20万を越えなければ税金は払わなくてもいいと… 税金を払わなくて良いのではなく、確定申告をしなくても合法というだけです。 まあ、確定申告をしないイコール税金を払わない、ということではありますけど。 ただし、これには条件があり、 1. 給与の年間収入金額が2,000万円以下で 2. 本業で年末調整を受け 3. 医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切ない のすべてを満たす場合限定の特例です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm この特例は国税のみなので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 >今フリーター(バイト掛け持ち… 年末調整があるのですか。 なければ、20万以下の他の所得もすべて含めて確定申告をしないといけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 確定申告をするなら、市県民税の申告は必要ありません。 >雑所得(20万以下)を会わせて年収が103万越えた場合… 所得の種類 (区分) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計します。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】【雑所得も同じ】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >税金を払うのですか… >また、雑所得が20万超えた場合、アルバイト(年収103万以下)と会わせて… 所得税や住民税は、「所得の合計」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回ったときに発生します。 「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますから、自分に該当するものを漏れなく拾い上げて確定申告することが節税のこつです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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