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最短で失業保険を受ける方法はある?
- 会社の暴力で辞めたが、失業保険を受けられるか気になる
- 離職前の残業時間によって失業保険を受けられる可能性がある
- 失業保険を受けるためには具体的な条件がある
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具体的な回答は他の回答者様をお待ちするとして、私の知っていることを。 自己都合による退職であっても、正当な理由がある場合、異議申立てができます。(書類上自己都合退社であっても会社都合退社扱いになる) それが認められれば給付制限が無くなるじゃなかったかな。 ただ、おばさんとトラブルのあった会社を辞めたあと、他の会社に移ったとのことですので、 自己都合か会社都合かの判断が直近の会社でという話になると、手遅れかもしれません。 ハローワークに相談されてみるのをおすすめします。
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- chonami
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離職票はもらっているのですか? そもそも、雇用保険は入っていたのですか? また、どのくらい勤務されていたのですか?
- coco1701
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>離職する3か月前までの残業時間が45時間を超えていると労働基準法ですぐに失業保険を受け取れるとあったのですが、それはほんとうなのでしょうか? ・本当です・・あくまでハローワークがその様に判定した場合ですが ・特定受給資格者の範囲 2.「解雇」等により離職した者 (5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、 [2]いずれか1か月で100時間、 又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ・上記に該当するとハローワークが判定した場合に、特定受給資格者として処理されます ・9月に退職された会社から貰った、離職票の離職理由(or離職区分)はどの様になっていますか 普通に提出すれば、記載のままに処理されます 離職理由が違う場合は、手続き時に異議申し立てをして、必要書類を提出して、再度ハローワークの判定を 仰ぐことになります・・ハローワークが調査をして(退職した会社に連絡を入れます)変更の必要があれば離職理由が変更されます 異議申し立てで必要な書類は、タイムカード・賃金台帳・給与明細等のその事実がわかるものです ・その後、再就職して雇用保険に加入されている場合ですが・・その会社からは離職票を貰っていますか 基本は、直近の退職理由(この場合再就職先の離職理由)で処理されます 再就職先の在籍期間が短い場合は、ハローワークの判断で前職(9月退社の会社の離職理由)の離職理由になることもあります・・これはハローワークの判断なので、この場では断定できません(ハローワークの判断次第としか) >すぐとはどのぐらいでしょうか? ・ハローワークで手続きをした日が基本になります ・手続きした日から7日間は待期期間(この期間は失業給付は出ません) ・待期期間の翌日から給付期間に入ります ・手続きした日から4週間後(28日後)に認定日があります (この日に、給付期間:21日間(待期期間終了の翌日から認定日の前日まで)、の求職活動の認定を行います) ・認定がされると、4日~5日後位に、口座に失業給付(21日分)が振り込まれます ・以後、認定日は4週間(28日)ごとにあり、次回より28日分が支払われるようになります ・この認定日は、給付日数(支給される失業給付の日数:90日とか120日とかのこと)が0になるまで続きます (上記はあくまで基本です・・最初の21日の日数が変わる場合もあります) ・で、手続きをしてから最初の失業給付が受けられるのは、4週間+α後になります・・以後は4週間ごとに ・上記は給付制限の3ヶ月が付かない場合です 給付制限の3ヶ月が付く場合(自己都合退職)は+3ヶ月後が最初の支給になります・・4ヶ月+α後