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失業保険の正しいもらい方
私は、来年出産をします。失業保険も延長手続きはしました。産まれた後なんですが、大体3ヶ月ぐらいは自宅に居て育児をしようかと思っています。その間は失業保険を受け取る方向で考えているのですが、その後以前働いていた会社で事務をして欲しいと言われました。だた、正社員ではなくパート扱いで週2~3で時間も忙しい時間帯の3~4時間です。 この場合、失業保険は受け取れなくなるのでしょうか?実際失業保険の方が金額は多いので貰っていたいと思うのですが、パートをする以上は受け取れなくなるのでしょうか?友達に失業保険を貰いつつパートをしてる子がいます。家計的に大変で両方貰わないと生活出来ないという理由です。この場合、不正ですか? 私の会社も貰いながらでいいから・・と言ってるのですがどうなんでしょうか? 場合によってはこの会社のパートをしないでちゃんと給料が貰える仕事を探そうと思っています。
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失業保険金は、指定された日時(以下「認定日」と言う。)に本人が出頭し、失業の認定を受けた方のみ、その失業と認定された期間において支給されます。(代理の方では認定を受けられません。) 失業の認定は、原則として4週間に1回か、2回行われます。 その期間の間中に、保険をもらうために最低1月に3回は就職活動をしたという姿勢を見せるために、公共職業安定所(ハローワーク)に行きタッチパネル式パソコン(マウスは使えない人もいるので無い)を使用して、就職活動をしたという姿勢を見せて、所員の方に、自分が来ましたと言う日付の印鑑を申告しもらう必要があります。 受給資格者が基本手当の支給を受けるには、 ハローワークで、受給資格決定時に初回認定日を指定し、2回目からは2週間か、4週間ごとに日時を指定し前回認定日から今回認定日の前日までの各日について 失業の認定をした日数分の失業給付を銀行に振り込んで支給します 後払いになります。 次のような場合には、まだ収入を得ていない場合であっても、失業認定申告書に正しく記入してください。 正しく申告しないと、不正受給として処分されることがありますので注意してください。 就職した場合には採用になった日付 まだ、本採用になっていなくても(研修期間、見習い期間、試用期間中であっても) 仕事が自分に適しているかどうか、しばらく働いてみないとわからない状態であっても。 働いた日があった場合には、働いた日付 アルバイト・パート・日雇など、ごく短期間(たとえば1日か2日)であっても。 内職や手伝いをした場合には、その日付及び収入。 自分で営業(準備期間を含む)を始めた場合には、その日付 なお、就職・就労した期間については基本手当は支給されませんが、その日数分の基本手当は後へ持ち越される事になります。ただし、受給期間を過ぎた場合は支給されません。 内職・手伝いによる収入があった場合は、その収入の額によって、基本手当の全額から、減額して支給されます。 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) に働いたにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合、こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
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- kobalt
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身内が就職活動中に妊娠していることがわかり、延長手続き後に 受給しました。 子供を連れてハローワークの認定日に行くのは構いません。 お子さんは実家や保育園に預けて働くことになると思いますが 認定日の時点で預けておく必要はありませんし、身内も子供を 連れて行っていましたし、私も連れて来ている人を見かけました。 以前働いていた会社で事務・・・についてですが、失業給付をもらいながらの 場合、2週間以上の契約期間があると、たいてい給付が止まります。 失業保険をもらいながらパートは、場合によっては不正受給になりますが 期間や時間が短い場合などは申告すればOKなので、ハローワークで 確認してみてください。 ただ失業給付をほしいがために、この話を断るとか、ですと、 不正受給にもなりかねませんが・・・ また他のかたも書いていますが、認定日までに(28日間?)で 2回の就職活動がないと受給できません。 面接に限らず、応募、問い合わせ、ハローワークの求人情報端末で 検索などもOKだと私は言われました。説明会で説明があるはずです。
お礼
ご回答有り難うございました。 知らなかった事とかあったので、為になりました。 今後の方針を検討して決めたいと思います。
- hayama613
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下記、訂正します。 No.2の上から八行目、就職活動をしたという姿勢を見せて、所員の方に、自分が来ましたと、申告をし日付の印鑑を押してもらう必要があります。 また、No.1さんの回答で、 失業保険をもらうために最低1月に1回は就職活動をしたという姿勢を見せるために面接を受けに行かないといけないそうです。 については現在は、確か最低2回か、3回のはずです。 ひよっとしたら、公共職業安定所(ハローワーク)によって違いがあるのかも知れませんが、間違いが無ければ、上記記載通りです。 公共職業安定所(ハローワーク)によって、決められた回数を守らないと、認定日に行っても、保険は支給されません。 また、公共職業安定所(ハローワーク)が定めた認定日(30分間の間 例、AM9:00~AM9:30の間)に本人が出頭し、失業の認定を受けた方のみ、その失業と認定された期間において、保険は支給されます。
- miamea
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主人が1年前に就職活動をしたときの情報ですが、失業保険制度が数年前に改訂され、失業保険をもらうために最低1月に1回は就職活動をしたという姿勢を見せるために面接を受けに行かないといけないそうです。 これは失業保険の継続時に提出する用紙に、面接先を記入するので嘘を書くことも出来ますが、もし監査が入って虚偽だとばれると失業保険はストップ、さらにこれまでの分の返還や罰金みたいな物も上乗せされ、かなり大損になると聞きました。 知人や親戚がお店や会社をしていればその辺はうまくいきそうですけど。 あと、「出産・育児ですぐに就労できない場合は失業保険の給付が認められない」というきまりがあるので、失業保険の申請には赤ちゃんは連れていけません。誰かについてきてもらうか、預けていくほかありません。 それと、肝心の質問の回答ですが、、、 パートをしながら失業保険をもらい続けるのは可能だと思います。ただ、失業保険としてもらえる金額からパート代が差し引かれた金額が給付額になると思います。 ・失業保険で1ヶ月目20万円の給付 ↓ パートで5万円もらうと失業保険は15万円 パートしてもしなくても合計の金額が一緒なら、パートしないで20万円もらう方が得策でしょう。その友達は不正にもらっていると思います。現金で申告せずに受け取れば失業保険+パート収入というのも可能でしょう。なんとかパート先の会社に失業保険をもらい終わるまでまってもらうよう頼んでみては?育児が大変とか、預け先を探しているとか・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 色々検討して今後決めたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 色々検討してみて今後の活動やもらい方を決めたいと思います。