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アルバイトは失業保険をもらえないのですか?
失業保険について質問です。友達のことなのですが、失業保険について何も知らなくて困っています。職種はアパレル業で1999年の4月から社員希望で入社し,3ヶ月の研修期間を終えて社員になれる予定だったのですが、結局、アルバイトのまま今日まで働いてきました。しかし、お店が撤退することになり、8月10日をもって辞めざるを得なくなりました。 一日に、7.5時間を基本で働き、月に約8~12日の休みがあり,仕事内容は社員とほとんど変わらない、一月の給料は交通費を含めて約13~15万です。 この状況で失業保険はもらえるのでしょうか?会社からは何も保証はないと言われたのですが、働きながらでは就職活動もできずに困っています。給料明細を見たところ、雇用保険は引かれていません。
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1.まだ社員のほうが良かったのに損をしましたね.あなたがバイトのままで納得されたのでしょうね. 2.雇用保険に入っていないので,お気の毒ですが,失業保険は出ないでしょう. 3.国民年金,厚生年金も入っていないでしょうね。 4.バイトでも学生の場合は,社会保険そのほかは親の扶養にはいっているので,普通は雇用保険には入らないですが,あなたの場合のバイトは入れたかも知れませんが,経営者が雇用保険をいれてくれたかどうかは経営者次第でしょうか。法律的にはバイトは判断がしにくいと思います. 5.離職票も当然もらえないてしょう。 パ-トタイマ-等の雇用保険--最近の改正です http://www.sr-haya.co.jp/main/law/employ/006.html
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失礼しました。訂正です。先の回答で「年金」と書きましたが、健康保険の間違いです。 ずっと国民健康保険だったのか扶養家族だったのか、会社で社会保険に加入していたのか、という事です。 社会保険であったのであれば、継続手続きか国民健康保険への切り替えか家族の扶養家族に入るか、といった変更が必要になります。扶養家族に入る以外のケースだと、直接納付が必要になる、ということでした。 アルバイト待遇であれば社会保険にも加入していなかったのでしょうね。あまり関係ない事だったかもしれません。 失礼いたしました。
お礼
いろいろあるんですね。僕はまだ学生ですが、友達は一応2年も働いているのに何もしりませんでした。これからも働いていくのだから、いろいろ勉強しておかないといけないですね…
失業保険(失業等給付)は、雇用保険の被保険者であることが要件です。被保険者の共済制度のようなものです。 働いていた、という事実ではなく、雇用保険の被保険者であった期間、というのが対象となります。 雇用保険の天引きがなかったということは、被保険者にはなっていないと思われます。 ということは、残念ですが受給資格はない、ということになるでしょう。 年金や市・県民税などはどうなっていたのでしょうか。もしかするとこちらも、直接納付の必要が出てくるかもしれません。 いずれにしろ、大変でしょうが一日も早い就職を目指す事だと思います。 頑張って下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。やっぱり無理ですか…。残念です。
お礼
無理なんですかー…。社員と同じ時間、同じ仕事をしていてもアルバイトという立場では全然違うんですね。ありがとうございます。