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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学校行事の報酬は源泉所得税の対象となりますか?)

学校行事の報酬は源泉所得税の対象となりますか?

このQ&Aのポイント
  • 学校行事の報酬は源泉所得税の対象となるのか疑問です。
  • 私立学校の授業の一環として行われた宗教行事の講師謝礼について、源泉所得税の対象となるか検討します。
  • 第3学年全員が対象で連続して三日間、午前・午後に分かれて計7回の講演が行われ、講師は僧籍を持つ方です。講演内容は仏教についての説明や仏教徒としての生き方についての話などがあります。謝礼の金額は22万円です。以上の条件を考慮して、源泉所得税の対象かどうか判断します。

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回答No.1

ご参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm 講演料になるので源泉徴収です。 10.21%の2万2462円が源泉徴収されます(2万2462円を源泉徴収して19万7538円を払う)

kiyannn
質問者

お礼

ありがとうございました。