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アメリカ人個人事業者の所得税について

私は英会話教室を運営しているのですが、うちに来てもらっているあるアメリカ人講師から、「源泉徴収してもらえないか」と言われました。 理由を聞くと、「源泉徴収してもらわないとアメリカでも所得税を払わないといけない」と言います。 彼女は日本の永住権を持ち、自営業者として様々なところで英会話講師をしています。(うちから謝礼を払う場合も、領収書を発行してくれます。)税理士に依頼して確定申告もしているのですが、アメリカでの所得税率と日本の所得税率の差額分を、アメリカに支払わなければならないと言っています。 二重課税のような気がするので、こちらでお尋ねしたいと思います。アメリカで課税されないようにする方法はあるでしょうか。(ちなみに、うちから彼女に払う謝礼額は、源泉徴収しないといけないほどの額には達していません。) お答えお待ちしております。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>英会話教室を運営しているのですが、うちに来てもらっているあるアメリカ人講師… アメリカ人であろうと日本人であろうと、日本に居住して日本で所得を得ている限り、日本の税法が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、指定されたいくつかの職種の場合は源泉徴収しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料 」 に該当するでしょう。 >うちから彼女に払う謝礼額は、源泉徴収しないといけないほどの額には達していません… 一人に対して1回に支払う金額が5万円以下ということですか。 それなら確かに源泉徴収しなくてかまいませんね。 >アメリカでの所得税率と日本の所得税率の差額分を、アメリカに支払わなければならないと言っています… アメリカの税法については門外漢ですが、少なくとも源泉徴収の有無は関係ないでしょう。 >税理士に依頼して確定申告もしているのですが… 確定申告はあなたのことですか、それとも講師のアメリカ人のことですか。 アメリカ人のことなら、それで問題ありません。 そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。 源泉徴収だけで納税が完結するわけではなく、そのアメリカ人があなたの分から源泉徴収されようとされまいと、アメリカ人自身の納税額は変わらないのです。 >アメリカでの所得税率と日本の所得税率の差額分を、アメリカに支払わなければならないと言っています… 日本の所得税部分に関しては、源泉徴収は確定額ではないことを説明してあげてください。 確定申告書に書く納税額が、日本の所得税部分であると。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kayitchy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 このアメリカ人講師の日本での所得税申告・納税については、彼女自身が契約している税理士が必要な手続きを行っているので問題はありません。実際、去年の分については確定申告も済ませたそうです。 ただ、彼女がアメリカで契約している税理士が、たとえ日本で所得税を払っても、アメリカでも所得税を支払わなければならないというようなことを言ったようです。しかし、ご回答にもあったように、国籍がアメリカとはいえ、日本に永住し、日本で収入を得ているのですから、アメリカに払うのはおかしいように思います。分かるかどうか分かりませんが、アメリカ国税庁のホームページなどで必要な情報が出ていないか、もう一度探してみます。 ありがとうございました。

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