• 締切済み

扶養内のパートについて

扶養内で働きたいと説明したうえで、週4日、月120時間の契約で8月からパートを始めました。 思っていた以上に忙しく、8月は120時間内でしたが、9月は月120時間を超えました。 今月も120時間を超えそうなペースです。 この調子で働いても扶養内でいられるものなのでしょうか? 会社からは1年の収入103万?内で計算するものだから月120時間は目安だから 気にしなくていいと言われましたが、そんなものなのでしょうか? 素人なのでよく理解できないため、どなたか教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>扶養内で働きたいと  ・この「扶養内」の意味で回答は二通りになります  1.ご主人の配偶者控除内で働く(年間103万まで)    この場合は、今年の1/1~12/31の収入が103万に納まればよい(非課税の通勤交通費は含まない)  2.ご主人の会社の健康保険の扶養内で働く(月:108333円まで・・この先12ヶ月間で130万を超えない)     (多くの場合、上記の月額には通勤交通費も含んだ金額になります)    この場合、今年の1/1~12/31の収入が130万の意味ではないので注意     (月額:108333円を超えた場合、健康保険の扶養:国民年金の第3号被保険者を外れるので、      自分で国民健康保険・国民年金、に加入orパートの会社で健康保険・厚生年金に加入(条件あり)      する必要が生じますので注意が必要)  ・8月からパートを始めたのなら   1.の場合は、1/1~12/31の収入が103万に納まれば問題なし   2.の場合は、月の収入が(通勤交通費を含めて)108333円以内なら問題なし   で、月の時間は関係しません  ・参考   時間が関係するのは、週休2日で1日実働6時間以上の場合(正社員の3/4以上の時間、3/4以上の日数を働いた場合)貴方自身がパート先の健康保険・厚生年金に加入する必要が出てくること

nakano_lala
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…この調子で働いても扶養内でいられるものなのでしょうか? はい、「労働時間」と「扶養内でいられるかどうか?」ということに直接の関係は【ありません】。 【ただし】、「厚生年金保険に加入している会社が、パートタイマーを社員並みに働かせる場合は、(そのパートタイマーを)厚生年金保険と健康保険に加入させる義務がある」というルールはあります。 ちなみに、この話を始めるとけっこう「ややこしい話」になりますので、今回はとりあえず「社員並みには働いていない(≒厚生年金保険と健康保険には加入できない)」場合について回答してみます。 (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>……就業規則や労働契約などに定められた通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね】4分の3以上ある従業員です。 --- なお、ご質問の「扶養内でいられる」が、以下の【まったく異なる制度】のどれのことを指しているのかが不明なため、(回りくどくなりますが)【それぞれの制度ごとに】【別々に】回答してみます。 ・【税金の制度の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」のままでいられること ・【健康保険の制度の】「被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を失わずにいられること ・【家族が勤めている会社の制度の】「扶養手当、家族手当」の対象者のままでいられること ***** ◯【税金の制度の】「控除対象配偶者」のままでいるための条件 条件は、以下のリンクにある4つ【だけ】です。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>……控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… (1)(2)(4)は問題ないと思いますので、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」という条件を外れないようにすれば大丈夫です。 ちなみに、「給与収入」から必要経費(「給与所得 控除」)を差し引いた【残額】が「給与所得の金額」です。 また、「いつ働いた分か?」ではなく、「1月から12月に受け取った給与の額」で計算します。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >>1 一般の給与 >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの……・・・・・その支給日……(以下略) ***** ◯【健康保険の制度の】「被扶養者」の資格を失わずにいるための条件 【原則として】、「1年間の収入が130万円未満、なおかつ被保険者(健康保険に加入している本人)の収入の2分の1未満」というのが【目安】になります。 あくまでも「目安」なので、「被扶養者資格の認定(審査)の具体的な、細かいルール」は健康保険ごとに違っています。 【たとえば】、【旧国営で、加入している人も多い】「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という健康保険の場合は、「ひと月あたりの上限金額」や「1日あたりの上限金額」のルールも定めています。 そして、たいていの健康保険(の運営者)は、「自分のところのルールも協会けんぽのルールを参考にして決めている」ということが多いですが、すべての健康保険がそうではありませんので【自分が加入している健康保険のルール】を確認することが重要になります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** ◯【家族が勤めている会社の制度の】「扶養手当、家族手当」の対象者のままでいるための条件 これは、会社ごとにルールが違いますので、(ご家族がお勤めの会社の)「就業規則(賃金規程)」を確認してもらってください。 (参考) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (備考) ◯【国民年金の制度】の「国民年金第3号被保険者(ひほけんしゃ)」のままでいられるための条件について 「自分の配偶者(夫または妻)」が、「国民年金の第2号被保険者」で、【なおかつ】「配偶者が加入している健康保険の被扶養者」に認定されている(資格を取得している)場合は、【別途審査などを受けることなく】「国民年金第3号被保険者」にも認定されます。(資格を取得できます。) (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** それぞれ、以上のような条件になっているため… >…会社からは1年の収入103万?内で計算するものだから月120時間は目安だから気にしなくていいと言われました… というのは、一番最初の「【税金の制度の】控除対象配偶者のままでいるための条件」ということになります。 つまり、【健康保険(と国民年金)】や【会社の手当】は、「制度が違うので条件も違う」ということになりますのでご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ *** 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 【健康保険組合のルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nakano_lala
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

あなたの言っている扶養内というのが,所得税の配偶者控除を受けることのできる範囲ということなら,1月1日から12月31日までにパートでの収入が103万円に納まっていればよい。 しかし,配偶者の加入している健保組合の扶養家族のままでいると言うことを意味しているのなら,目安として収入を月額108,334円未満(交通費が支給されているのならそれも含みます。)にしなくてはいけません。配偶者の加入している健保組合に確認してください。

nakano_lala
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

回答No.2

8月から働き始めたのなら、今年は仮に時給が1500円だとしても103万円の枠を超えませんので、12月が終わった時点で、以後の時給による労働時間の調整をお願いすれば良いと思います。

nakano_lala
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

回答No.1

あなたの時給によって労働時間の限度がかわります_(:3 」∠)_ 103÷12ヶ月でひとつきあたり何万までかわかるかと思います~

nakano_lala
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

関連するQ&A