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パート労働の扶養範囲内変更時の年金や保険引き落としについて
- パート労働の扶養範囲内変更時に年金や保険の引き落としがある場合、収入が減る可能性があります。
- 収入がびっくりするほど少ない場合は、手続きの遅れや間違いが考えられます。
- 間違って引き落とされた場合には返金される可能性がありますが、詳細は確認が必要です。
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社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に加入していればその月の1か月分の保険料を払う、加入していなければ払わないと言うことです。 ですから >昨年12/15まで週5日フルタイムで働いていましたが、12/16からは扶養範囲内に契約をかえてもらっています。 12月15日に社会保険から外れれば保険料は11月分までになります。 さらに社会保険料はその月の分は翌月の給与から引かれます、つまり11月分の保険料は翌月の12月の給与から引かれます。 そして12月分の保険料は発生しませんから1月の給与から保険料は引かれません。 >2/1に「1月分給与」が支払われました。 が、社会保険も年金も引き落とされています。 なので今月の収入がびっくりするほど少ないです・・。 おかしいですね。 >これは問題ないことのでしょうか? 問題あるでしょう。 >それとも何か手続きが遅れていて、引き落とされているのでしょうか? あるいは何かの手違いなのか? >間違って引き落とされてしまった場合に、返金されるのでしょうか? どういうことなのか会社に説明を聞く必要があります、もし会社が間違いだと認めれば返金してくれるでしょう。
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- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 2/1に「1月分給与」が支払われました。 > が、社会保険も年金も引き落とされています。 > なので今月の収入がびっくりするほど少ないです・・。 > これは問題ないことのでしょうか? > それとも何か手続きが遅れていて、引き落とされているのでしょうか? > 間違って引き落とされてしまった場合に、返金されるのでしょうか? H23/12/16付けでのような変更をなされた訳ですよね。 ・公的医療保険 本人が勤めている健康保険の被保険者 ⇒夫が加入している健康保険の被扶養者 ・公的年金 厚生年金の被保険者 ⇒ 国民年金第3号被保険者 この場合、ご質問者さまは11月分までの「健康保険料」「厚生年金保険料」は発生いたします。しかし、12月分以降は発生いたしません。 ですので、通常は2月以降に支給される給料から上記保険料が控除される事は間違いとなります。 そして、実際に引かれていると言う事実は、会社側の手続きミスであり、労働者に返金しなければ労働基準法違反となります。 とは言え、企業によって保険料の徴収タイミングはマチマチなのも事実なので、会社に『社会保険労務士に尋ねたら、12月16日に変更した人は12月分保険料は発生しないと言われましたが、この控除額はなんなのですか?』と尋ねてください。 もしも、『これは11月分ですよ』と返事が返ってきたら、『それでは、11月分保険料を12/16~1/15のパート代から引くと言う事は、私が最初に雇われた「平成22年11月1日~15日」と「平成22年11月16日~12月15日」のパート代からは保険料は引いていないわけですよね。平成22年の源泉徴収簿か賃金台帳でそうなっているのか確認したいので、見せてください』と言って確認するのがベター・・・なんだけど・・・その前に、もしも手許に過去の賃金(パート代)計算書があるのであればそれで確認できますよね。
- aokii
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問題ないです。1月分の給与から1月分の社会保険と年金が引き落とされます。
補足
失礼しました。2号と記載しましたが、 主人が2号なので、扶養になったわたしは3号になります。 1月分からは主人の会社の保険や年金に入ってるはずなのですが、 パート先の会社の1月分給与で引き落とされていることが気になっています。 1か月分遅く引き落とされるものなのでしょうか?