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パート勤務扶養控除について

すみませんがどちらに該当するのかよく分からないので教えて下さい。 スーパーのパートで週4日4時間勤務、扶養控除範囲内103~106万円希望の労働契約で働きはじめましたが、繁忙期である年末年始(1 2月29日~1月3日)6日間、1日8時間出勤をお願いされました。 その月の給与計算をしてみたところ88000円を超えてしまいます。 ひと月でも88000円を超えてしまうと扶養から外れると聞いたことがあるのですが、本当に扶養から外れてしまうのか、それとも契約した勤務時間を超える4時間は残業扱いとなり、扶養のままでいられるのか教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

扶養控除や配偶者(特別)控除は年額で判断しますので、1月だけ超えても問題ありません。 所得税が天引きされますが、年末調整で返ってきます。 社会保険の扶養の条件は年収130万円以下ですが、これは月額108333円を超えるかで判断しますので関係ありません。 ただし、従業員501人以上など一部の企業では一定の条件を満たすと、月収88000円で社会保険に加入する場合があります。この場合、社会保険の扶養からは抜けることになります。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html ひと月くらいなら大丈夫かと思いますが、勤務先に確認されたほうが良いでしょう。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.4

No3です。 88000円に残業手当、通勤手当は入れないようですので、 先の回答は取り消します。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.3

所得税の扶養(配偶者控除)は、1月から12月まで年額で判定しますが、今年から150万円に拡大しましたので気にすることはありません。 月額88,000円(年額130万円)は、健康保険など社会保険の扶養です。 こちらの判定は各健保組合が行ってますが、多くの組合は瞬間的な月度超過を持って扶養から外すことはしていません。 尚、他の回答で社会保険の扶養を「所定労働時間分の賃金で判断」とありますが、これは逆です。通勤手当、残業手当などすべて含む金額です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

所得税の計算では1月1日から12月31日までの給与で判断します。年額でいくらを気にしていればよいです。 でも88000円を気にしているということは社会保険に加入するかどうかということですね。これは所定労働時間だけ働いたときに月額88000円以上であれば自分で社会保険に加入しなければならないということです。これは月額で判定しますが,時間外手当とか通勤手当は含めずに所定労働時間分の賃金で判断します。したがって残業しても特に気にすることはありません。

回答No.1

  収入は残業も手当ても含めた金額です。 税金の扶養家族は年間の収入の合計です、月々の給与ではありません。