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パート。扶養控除に戻るべきか
デパートでパートをしています。 平成22年度の支払い金額は1860303円でした。 夫の年収は500万くらいです。(質問しておきながらあいまいですみません。) 会社から、「震災の影響で客足が伸びません。労働時間を減らします。 収入は2割くらい減ります。扶養外で働いてる人は、扶養に入るかどうか 考えておいてください」と言われました。 いままで週4だったのが週3になります。 23年の1月~3月までの私の総支給金額は約41万です。 4月のシフトはたしかに少なくなっていました。 しかし、客足が戻れば繁忙期の6月以降、労働時間はまた元に戻すと言われました。 もしも2割減のまま年末までいくと、総支給金額が約140万になり、一番損するゾーンです。 たとえば、今の状態で厚生年金を脱会(?)し、とりあえず年末まで働いてみて、 年収130万を超えてしまっていた場合、その時点で厚生年金に入るということになるんでしょうか。 繁忙期に稼げるかもしれないという不確定な状態なパートで、 損しないで働くにはどうすればいいのでしょう・・・(涙)
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- hata79
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「扶養に入るかどうか考えておいてください」という使用者の説明は、税法上の配偶者控除の問題ではなく、社会保険上、夫が加入してる保険組合の被扶養者になることの検討をしてくれということでしょう。 夫が加入してる保険組合で、どのような収入状態だと被扶養者にできるかを確認しなくてはなりません。 保険組合によって、被扶養者とできる規定が異なるからです。 130万円という数字をあげられてますので、この数字が「年収の限度」だという組合だとして回答させてください。 130万円という額は「1月1日から12月31日の総計」ではありません。。 例示します。 22年1月から働いてる妻の給与が毎月25万円だとします。 25万円に12をかけると明らかに130万円を越えてしまうので「アウト」です。 この妻が、22年4月から減給され月10万円の収入になったとします。 すると10万円かける12は120万円ですので「今後一年間の収入が130万円以下」ということで、被扶養者該当になります。 別例 毎月10万円の給与支払いを受けてる妻が、夫の被扶養者でいたとします。 5月から給与が15万円になったとします。 15万円×12は180万円ですから被扶養者にはなれません。非該当です。 この非該当判定は「3ヶ月間以上続いた場合」になります。 5月に15万円もらった、6月に16万円貰った、7月は10万円に下がったという場合もありますので、3ヶ月間継続した場合には「非該当」と判定するようです。 「ようです」という理由は、私の住む市の市職員保険組合の規定だからからです。 他の組合もそうだとは限りませんということです。 「3ヶ月ぐらい様子を見ましょう」という言い方をするようです。 5月から給与があがった。6月7月と様子を見て、8月以後も同様にあがった給与(例えば月20万円)が継続しそうなら、被扶養者非該当として、夫の保険組合に届けるというわけです。 給与が下がったことがはっきりしてますので、下がった給与額を12倍して130万円を越えないなら、夫の組合に申請すればよく、12倍すると130万円を超えてしまう状態が3ヶ月続いたら、取りやめすればよいわけです。 考え方の要点は「一年間」をどう捉えるかですね。 税法では「1月1日から12月31日」の総計。 保険の年間収入とは「支給される給与額を12倍したもの」で判断します。