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相続税節税の方法と生前に名義人変更の有無
- 義母が賃貸併用住宅に住んでおり、相続税を節税する方法を知りたい。
- 生前に名義人を変える方法はあるのか。
- 旦那は姉と2人姉弟であり、相続税の対策を考えている。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税の考え方については既に回答が出ている通りです。 節税する方法はない・・との回答がありますが、若干の節税対策はあります。 1.現預金があるのであれば、贈与税の非課税枠内(110万円)で相続人以外の 親族等に贈与する。(質問者様や孫、義姉の配偶者等) 相続人でない限り、3年以内の贈与が相続財産とはなりませんので、現預金 があるのであれば有効です。 2.お母さんを転居させ、賃貸併用住宅ではなく全戸を賃貸住宅とする。 賃貸併用住宅であれば居住用部分については通常の資産評価となりますが、 居住用部分を賃貸する事によって、その部分も貸家等の評価となりますので 相続税評価額が下がります。 3.多額の現預金があるのであれば、相続税評価額よりも高い土地等を購入する。 現預金に時価評価はありませんので、土地等を購入すれば相続税評価額は 時価よりも低いはずですので、若干の節税効果はあります。 ただし、それを相続した相続人が以後の固定資産税等負担する事となります。 若しくは売却できるのであればすぐ売却しても良いのですが、譲渡益に対して 20%の所得税が課されます。
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- star460219
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NO3です。 譲渡所得の税率20%ではなく30%の誤りです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
まず、相続財産が「基礎控除額(今年なら7000万円、来年以降は4200万円)」を超えるかどうか確認することですね。 住宅は固定資産税評価額、土地は「路線価方式」または「倍率方式」による評価額です。 あと、預貯金がいくらあるのか、生命保険に入っているかその保険金はいくらかあるか確認します。 なお、借金があればそれは遺産額から引くことができます。 遺産額が、基礎控除額内なら相続税かかりません。 >相続税を節税する方法はありますか? 今からではありませんね。 義母がお金を使い預貯金を減らせば遺産額は減ります。 >生前に名義人を変えるという方法はありますか? いいえ。 ありません。 贈与税がかかり相続税よりずっと高いですし、3年以内に贈与された財産は遺産額に加算されます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
- 中京区 桑原町(@l4330)
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来年からは、3,000万円+600万円×法定相続人の数までは無税です 法定相続人は、姉弟の二人なので 3,000万円+600万円×2=4,200万円まで無税です 4,200万円を超えた部分に税金がかかります 資産が4,200万円以上あるようなら節税方法を検討しましょう 生前に名義人を変えるのは最悪の方法です、贈与税がかかります 4,200万円もの贈与になると控除は225万円だけで、税率は50%です
お礼
早速のご回答ありがとうございました
お礼
早速の回答ありがとうございました