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相続税の節税
相続税についてお聞きしたいことがあります。 私は2人兄弟の次男です。 兄は、遠方に移り住んでいます。 私には、妻と子供が2人います。 私が住んでいるのは私の両親の持ち家です。 しかし両親は、父方の実家に移り住んでいます。(すでに祖父母は亡くなっていて、父が家を相続しました。) そこで今回、私が現在住んでいる父の名義のままの家を相続(生前贈与)することになりました。 両親としては、私がこの先離婚をするかもということを想定して、 私一人に相続させる手続きを考えているそうです。 もちろんその可能性もあるのですが、一人で相続するより複数で相続する方が節税になるという話を聞きました。 二人目の子供が生まれたばかりでまだまだこれからお金がかかるし、 稼ぎがあまりよくないので少しでも出費は抑えておきたいと私は考えています。 お聞きしたいことは二点あります。 1、複数で相続すると相続税が抑えられるというのは本当でしょうか? 2、当たり前ですが、両親の意向も尊重したいので、相続するのを「私・妻」ではなく、「私・私の息子(3歳)」という形にすることは可能でしょうか? 分かる範囲で結構ですので、ご存知の方いましたら回答宜しくお願いいたします。
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贈与税を検索してもらえれば分かりますが、一人で贈与を受けるのと3人で贈与を受けるのでは桁違いに税金が違います。 課税する評価額は、家屋は固定資産税評価証明書に記載された金額で、土地は国税のHPにある路線価です。 路線価はその土地の評価でなく近隣の道路に1m2何万円と書かれていますので、その単価に面積をかければ土地の金額が出ます。 厳密には一つの道路に面している場合と二つの道路に面している場合で計算方法は異なり、また土地の奥行きでの軽減もあります。 多少の誤差なので単価かける面積でます評価をだしてください。 その土地建物の合計が課税価格となります。 一人で贈与受ける場合は課税価格×税率。 3人で贈与を受けるのなら課税価格を3で割って計算。 場所が分からないので結果は分かりませんが払える金額の税金でしょうか。 どうしても生前にあなたに名義を変更したいのなら、あなたがローンを組んで売買という形をとるのも一つの方法です。 贈与税より譲渡税の方が安いです。 贈与売買が無理なら公正証書遺言であなたに相続させるという遺言書の作成で結果は同じです。 お父さんの意志はどこにあるのでしょう。 相続税対策で生前贈与するなら税金払ってもとなりますが、相続税がいくら発生するか計算しませんと、相続税と贈与税の比較は出来ません。 生前贈与に至る経緯が分かりませんので税金のことのみお答えしました。
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- fwyokota
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法定相続人がふえれば相続税は少なくなるでしょう、 遺言書がなければ妻は相続人にはなれません、 遺言書がなければ息子は相続人にはなれません、 遺言書では妻、息子は法定相続人にはなれません、 生前贈与は、 相続時精算課税制度の適用要件であれば 相続の時に清算できます。 相続の発生は人の死亡がなければ発生しません。 父の死亡まで待ちますか、
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろな方の回答を拝見しまして、 今回の私のケースは相続ではなく贈与になるというのが分かりました。 これから、贈与についてできる限り自分で調べてみようと思います。 回答いただき本当にありがとうございました。
- hinode2007
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NO3回答者です。 回答中「「私・私の息子」も「私」はまだ生きてるので相続は成り立ちません。」としましたが、遺言があれば成り立つ相続ですので、間違いです。申し訳ありません。
- hinode2007
- ベストアンサー率50% (11/22)
1、複数で相続すると相続税が抑えられるというのは本当でしょうか? →本当です。 相続人が多ければ多いほど、相続税額の控除額が増えますので、節税になります。 相続税節税のために相続人を増やすため養子縁組という手を使用した事案がありましたので、現在は養子数に制限があります。 相続人数は故意に増やしたり減らしたりできるものではありませんので、相続税を減らすために相続人を増やそうという考え方は(上記養子を貰うという考え方を除いて)ナンセンスです。 おそらく「同じ額を貰うなら、一人で貰うより二人で、二人より三人で貰う方が税金が少なくなるのでは」というご質問だと推察します。 そうすると「相続税」ではなく「贈与税」の問題です。 贈与税は年間110万円までの贈与にはかかりませんので(110万円までは非課税という言い方でもよい)例えば1000万円を一人で貰うよりも数人で貰う方が負担する贈与税は安くなります。 2、当たり前ですが、両親の意向も尊重したいので、相続するのを「私・妻」ではなく、「私・私の息子(3歳)」という形にすることは可能でしょうか? →失礼ながら上記質問の「相続」を「贈与」と読み替えるほうが、ご質問の意図が明確になると存じます。読み替えてお答えします。 ご質問者はご両親の相続人ですが、ご質問者の奥様は相続人ではありません。ですから「私・妻」は相続人としては成り立ちません。 「私・私の息子」も「私」はまだ生きてるので相続は成り立ちません。 つまり「贈与」です。 現在、ご質問者のようなケースが増えており、税制が数年前に整備されました。 ご承知だと思いますが「相続時精算課税制度」です。 三人の息子のうち次男に確実に財産を相続させたいという親父がいる場合には、遺書を残したり、あるいは公正証書にしたりと方法がありますが、目の黒いうちに安心したいという親心を満足させる制度です。 次男に渡したい財産を贈与します。 贈与税申告時に相続時精算課税制度を利用すると選択します。 親父が死んで相続税を払うさいに、ここで支払った贈与税を差し引いて納めます。贈与税が払いすぎなら還付されます。 大変失礼ながら「複数で相続すると」という前提を立てられる程度の知識では(すみません)、複雑な税法を駆使しての節税はご自身だけでは無理だとお伝えします。専門家にご相談されるのが一番です。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろな方の回答を拝見しまして、 今回の私のケースは相続ではなく贈与になるというのが分かりました。 「hinode2007」にはせっかく相続について答えていただいたのに、 本当に申し訳ございません。 さらに贈与についても答えていただきありがとうございます。 両親にももう一度話を聞いて、お互いに納得できる形を探してみようと思います。
- ma-fuji
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相続ですか、贈与ですか。 相続と贈与は違います。 相続できる人間は限られていますが、贈与は誰もが受けられます。 相続は生きている間にはできません。 生きているなら贈与です。 相続ということで >1、複数で相続すると相続税が抑えられるというのは本当でしょうか? そうですね。 なお、お父様の財産を相続できるのは、お母様と貴方と兄弟です。 貴方の奥さんも子も相続できません。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 なので 貴方の場合8000万円までなら、誰が相続しても相続税かかりません。 また、それ以上あった場合、お母様は配偶者控除があるので、お母様が相続すれば1億6千万円までは相続税かかりません。 貴方1人が相続すれば当然相続税かかります。 また、贈与だとした場合 お父様が65歳以上なら、「相続時精算課税」を使えば1人(相続人でなければいけません)につき2500万円までなら贈与税かかりません。 これは、親から子への贈与が対象で2人なら5000万円まで贈与税かかりません。 なお、貴方の奥さんや子はこの制度は使えません。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろな方の回答を拝見しまして、 今回の私のケースは相続ではなく贈与になるというのが分かりました。 「ma-fujiさん」にはせっかく相続について答えていただいたのに、 本当に申し訳ございません。 さらに贈与についても答えていただきありがとうございます。 これから、贈与についてできる限り自分で調べてみようと思います。 回答いただき本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろな方の回答を拝見しまして、 今回の私のケースは相続ではなく贈与になるというのが分かりました。 「mk1946さん」には贈与についても分かりやすい解答ありがとうございました。 これから、贈与についてできる限り自分で調べてみようと思います。 回答いただき本当にありがとうございました。