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減価償却
棚卸でかなり古い備品がリスト上で、経理の方で勝手に除却になっていました しかしまだ使う可能性があります。 ここで質問なのですが 償却が終わるぐらい時間がたったものを使い続ける場合 正しい取り扱いはどのようになりますか? その対象物を使い続ける場合 資産管理はどのようにするのか? 償却が終わったら廃棄しないといけないのか? よろしくお願いします
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>経理の方で勝手に除却になっていました 使用する見込みがないものは税法上有姿除却できます しかし、御質問の内容ですと「使用見込がある」と いうことですので、除却という処理は誤りとなります。 修正申告するか、進行事業年度で前期損益修正として 除却したものを資産に戻す必要があります。 また、相当期間使用していなかったものと推察されますが、 事業の用に供していない期間について、減価償却費を計上 していれば、それは誤りですので、それについても修正する 必要が出てきます。 >償却が終わるぐらい時間がたったものを使い続ける場合 耐用年数が過ぎていようが使用できるものは使用して構いません。 償却が終わったからといって、除却しなければならないという 決まりはありません。 10年以上乗れる車を、耐用年数が6年だから償却が済んだら 廃車にしなさい・・と言っているようなもんです。 >その対象物を使い続ける場合資産管理はどのようにするのか? 税法の改正により、帳簿価額1円まで償却できるようになりました。 従って、帳簿(固定資産台帳)上は、簿価を1円として表記しておきます。 資産については廃棄するまで、自由に使用します。 廃棄した際には簿価の1円を除却損として計上します。
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- yosifuji20
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償却期間が終わったら除却するのは当たりまえの回答がありますが、それこそ間違いです。 除却と言うのはその設備がその会社から永久になくなることを意味します。たとえ年数がたっていてもその実物が存在する限りは除却は脱税です。 税務調査では悪質と見られると除却の証拠を求められることがあります。そのためわたしの会社では外部の業者の引き取り証明やそのときの写真を残すようにしていました。 又除却は仕訳は経理でも実務はその資産の使用したり管理したりする部門との協議で行うべきで経理が勝手にすることはできません。経理は決定後の事務処理をするだけです。 と言うことで正しい処理は1円になるまで償却をして、最後は本当に捨てるまでは1円の簿価を残しておくことです。
お礼
回答どうもありがとうございます。 除却の用語がよくわかり参考になりました。 1円の簿価を残しておくのが正しいのですね。 どうもありがとうございました。
- Brian12
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>その対象物を使い続ける場合、資産管理はどのようにするのか? 資産管理は事実に則して行うものです。 使用しているものを除却するのは間違いですので、訂正として再計上するのが適切です。 >その対象物を使い続ける場合、資産管理はどのようにするのか? 物によって違いがあります。 と思っていたら、2007年に改定があったのですね。 評価額1円で残すようです。参考URLを参照下さい。 >償却が終わったら廃棄しないといけないのか? 使えるものは使いましょう。 前述のように、資産管理は経理上の都合ですから。
お礼
回答どうもありがとうございます 法律改正によっても扱いが変更になるのですね。 正しくするには再計上するのですね。 とても参考になりました。
- hue2011
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経理のほうで勝手に除却、といいますが、除却の権限は経理です。 減価償却というのは、1年で使い切らない高価な備品などを買ったときに、5年とか6年という、決められた償却年数でその購入経費を割って経費償却にするものです。 ですから、経理以外の範囲ではありません。 償却期間が終わったら除却するのは当たりまえのことです。 もしまだ使えるということであれば使うことはかまいません。 もう資産ではありませんので。 これは貸借対照表の左側にいない、というだけです。備品ではなくなっています。 でも使えるなら使えばいいのです。 もう備品ではないから、大事にする必要もありません。 廃棄してもかまいませんし、しなくてもいいです。 誰のものでもないので、もらっていくならもらって行ってもかまいません。 ただし除却していますから、壊れたら社の経費での修理費は計上できません。
お礼
回答どうもありがとうございます。 除却したから捨てないとだめだという話があったので、 質問してみました。 とても参考になりました。
お礼
回答どうもありがとうございます 使用する見込みがあるのとないのとで 有姿除却とそうでない方法があるのですね。 1円まで償却してリストに残して、廃棄の際に除却というのが 正しいのですね。 大変参考になりました。